日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策対策の新たな措置について(インドネシア)(再送)

●3月26日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,インドネシアを含む東南アジア7か国他からの日本人を含む入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。本件措置は、日本時間3月28日午前0時以降に、滞在国を出発する航空便等から対象となります。

1 日本政府による感染症危険情報の発出

3月25日,我が国外務省は,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,インドネシアを含む東南アジア7か国他に対する感染症危険情報を見直し,レベル1「注意喚起」から,レベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き上げました。

2 日本入国に際しての検疫の強化

3月26日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,インドネシアを含む東南アジア7か国(注)からの日本人を含む入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。また,厚生労働省によると,待機場所及び空港から待機場所に移動するための使用公共交通機関については,家族や所属会社等を通じて事前に確保することとされているので,ご注意ください。

本件措置は,3月28日日本時間午前0時以降に,滞在国を出発する航空便等から対象となります。また,公共交通機関には,鉄道やバスの他,タクシーも含まれます(レンタカー,借上げハイヤーは問題ないとされています。)。

なお,本件措置は4月末日までの間,実施されます。

(注)インドネシアシンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイベトナム,マレーシア

参考:厚生労働省HP:水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

参考:本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

3 査証の制限等

  上記2に加え,水際対策の強化の取組みとして,以下の査証制限措置を決定しています。

(1)インドネシアを含む東南アジア7か国に所在する大使館及び総領事館において3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)査証免除措置の適用をも停止。

(3)APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。

上記の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施されます。

4 全世界の在留邦人及び短期渡航者向けに関連の海外安全情報(広域情報)が本26日中に発出されます。今回のご連絡はインドネシアに在留する邦人の方向けに発出するものです。本措置のうち特に検疫措置の強化に係る運用詳細についての疑問点等がありましたら、上記厚生労働省の連絡先にお問い合わせください。

インドネシア日本国大使館領事部

大使館開館時間(午前8時−午後4時45分)

  +62−(0)21−3983−9791

  +62−(0)21−3983−9793

  +62−(0)21−3983−9794

大使館閉館時間(午後4時45分−翌日午前8時),及び閉館日(土,日,休館日)

  +62−(0)21−3983−9799

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)

021−3983−9799

(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※ このメールは、在留届、メールマガジン及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されておりますので、重複して配信される場合があります。

※ 大変申し訳ありませんが、時間帯等によりましては、お電話が非常に繋がりにくくなっております。また、プッシュ回線でない場合は音声ガイダンスの操作に反応しないことがありますが、ご自身の電話機の設定を操作いただくことにより解消出来るようです。お手数ですが、緊急時等のため、前もってご自身の電話機の操作方法等をご確認しておいていただけますようお願い致します。

※ 在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、在留開始時や帰国(転出)時、在留届記載事項の変更時の届出を励行願います(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )。以 上