新型コロナウイルス関連情報(日本政府による新たな水際措置)

 日本政府は、日本時間26日午後、新型コロナウイルス特措法に基づく対策本部を開催し、新たな水際措置について決定しました(概要は後掲)。

 今回の日本政府による措置を受けて、3月27日午前0時(日本標準時)以降にオランダ等の入国拒否対象地域(下記1参照)を出発し、日本に到着される方におかれましては、14日間の待機要請に加え、空港到着時にPCR検査を受ける必要がでてきます。PCR検査に係る所要時間は、帰国者の数やタイミングによって大幅に変わることが予想され、多くの方が一度に帰国される場合には長時間かかることもありますので、ご留意願います。

 また、下記1の措置の対象となる場合、日本国籍者でない方は、日本の在留資格在留カード)を持っていても入国できないこととなりますのでご注意ください(日本人は入国拒否の対象にはなりません。)。

 加えて、一連の措置を受けて、更にフライトが減便・欠航される可能性がありますので、ご帰国を検討中の方は、お早めに航空券を手配されることをおすすめいたします。

【日本政府による新たな水際措置】

1 入国拒否対象地域の追加

 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、欧州21か国(注)及びイランの全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。

※この措置は、3月27日午前0時(日本標準時)から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。

(注)アイルランドアンドラ、イタリア、エストニアオーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニアデンマーク、ドイツ、ノルウェーバチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコリヒテンシュタインルクセンブルク

2 検疫の強化

 東南アジア7か国(注)又はイスラエルカタールコンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

※この措置は、3月28日午前0時(日本標準時)以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。この期間は、更新することができる。

(注)インドネシアシンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイベトナム、マレーシア

3 査証の制限等

(1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)上記2の国との査証免除に関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

(3)上記2の国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

※この措置は、3月28日午前0時(日本標準時)から4月末日までの間、実施する。この期間は、更新することができる。

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