【新型コロナウィルス】緊急でない手術の一時停止や一部措置の緩和に関する豪政府発表及び領事窓口業務について

●3月25日夜,豪州政府は,緊急でない手術の一時停止及び美容院,葬儀に関する措置の一部緩和を発表しました。

●当事務所は引き続き開館していますが,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからのご来館をお薦めいたします。戸籍関係の届出は郵送で受け付けております。

1.州・準州は,全ての緊急でない手術(non-urgent elective surgery)を一時停止することに同意しました。この措置は,公立病院で3月25日23時59分から,私立病院で4月1日23時59分から適用されます。

2.理髪店や美容院に関して発表された措置の実施に関するフィードバックを踏まえ,1人の顧客あたり30分の時間制限を解除しました。ただし,4平方メートルあたり1人のルールは厳格に行わなければならず,顧客来店中の個人的な接触は最小限に抑えられるべきとしています。

3.葬儀への出席については,最大10人までとしていますが,制限が困難な場合は州・準州が例外を設けることができるとしています。ただし,これは極めて例外的な場合に限定されます。

4.国家内閣は,熱又は急性呼吸器感染症を有する次の者を検査対象に追加しました。

・全ての医療従事者

・全ての高齢者/施設ケア従事者

・地域の保健当局がコミュニティ内での感染リスクが高いと指定する局所的なエリア

・コミュニティ内での感染はないが,2件以上の感染例が関連している可能性が高い,次のような高リスクの環境

 − 高齢者・施設ケア

 − 地方・遠隔地のアボリジニトレス海峡諸島民のコミュニティ

 − 拘置所/矯正施設

 − 寄宿舎

 − 居住施設がある軍事基地(海軍の艦船含む)

5.国家内閣は,治療を行う臨床医の裁量により原因不明の発熱および急性呼吸器症状を伴う入院患者を検査対象に含めることができるとしています。

※3月24日に行われたモリソン首相の記者会見において,豪州人の海外渡航が禁止された旨連絡致しましたが,後ほど公表された保健大臣の発令書によれば,この措置には豪永住者も含まれますのでご注意下さい。

豪首相府メディア・ステートメント

https://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-update

https://www.pm.gov.au/media/further-statement-hairdressers-barbers-and-funerals-national-cabinet

6.当事務所は引き続き開館していますが,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからのご来館をお薦めいたします。

 なお,戸籍関係の届出は郵送で受け付けております。在留届けを除き,いずれの申請書も以下の在ブリスベン総領事館ホームページからダウンロードが可能です。届出記入にあたり,不明な点は以下電話番号までお問合せ願います。

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/jp/visa/index.html

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

_________________________________

ブリスベン総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

Fax: (07) 4051-5377

Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )