【ポイント】
●NSW州警察は,新型コロナウイルス関連の政府規定に違反した個人に対し1,000ドル,企業には5,000ドルの罰金措置を開始しました。
●3月25日(水),豪州政府は,緊急でない手術の一時停止,美容院・葬儀等に関する制限措置の一部緩和を発表しました。
●3月24日(火)の豪州政府発表において,豪州人の海外渡航が禁止された旨連絡いたしましたが,この措置には豪永住者も含まれますのでご注意ください。
【本文】
1 NSW州警察による罰金措置の開始
NSW州警察は,新型コロナウイルス関連の政府規定に違反した個人に対し1,000ドル,企業には5,000ドルの罰金措置を新たに開始しました。
海外から帰国した場合の14日間の隔離,室内集会及び屋外集会への人数制限,社会的距離,施設閉鎖等の政府規定に違反した場合,警察は罰金支払いを現場で命じることができますのでご注意ください。
○NSW州メディアリリース
https://preview.nsw.gov.au/news/police-to-crackdown-on-reckless-social-gatherings
2 豪州政府による緊急でない手術の一時停止,制限措置の一部緩和
3月25日(水)に,豪州政府は以下の発表を行いました。
(1)州・準州は,全ての緊急でない手術(non-urgent elective surgery)を一時停止することに同意しました。この措置は,公立病院で3月25日(水)23時59分から,私立病院で4月1日(水)23時59分から適用されます。
(2)理髪店や美容院に関して発表された措置の実施に関するフィードバックを踏まえ,1人の顧客あたり30分の時間制限を解除しました。ただし,4平方メートルあたり1人のルールは厳格に行わなければならず,顧客来店中の個人的な接触は最小限に抑えられるべきとしています。
(3)葬儀への出席については,最大10人までとしていますが,制限が困難な場合は州・準州が例外を設けることができるとしています。ただし,これは極めて例外的な場合に限定されます。
(4)国家内閣は,熱又は急性呼吸器感染症を有する次の者を検査対象に追加しました。
・全ての医療従事者
・全ての高齢者/施設ケア従事者
・地域の保健当局がコミュニティ内での感染リスクが高いと指定する局所的なエリア
・コミュニティ内での感染はないが,2件以上の感染例が関連している可能性が高い,次のような高リスクの環境
− 高齢者・施設ケア
− 地方・遠隔地のアボリジニ・トレス海峡諸島民のコミュニティ
− 拘置所/矯正施設
− 寄宿舎
− 居住施設がある軍事基地(海軍の艦船含む)
(5)国家内閣は,治療を行う臨床医の裁量により原因不明の発熱および急性呼吸器症状を伴う入院患者を検査対象に含めることができるとしています。
○豪首相府メディア・ステートメント
https://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-update
https://www.pm.gov.au/media/further-statement-hairdressers-barbers-and-funerals-national-cabinet
3 豪永住者も海外渡航禁止措置の対象
3月24日(火)の豪州政府発表において,豪州人の海外渡航が禁止された旨連絡いたしましたが,後ほど公表された豪連邦保健大臣の発令書によれば,この措置には豪永住者も含まれますのでご注意ください。
4 詳細情報
詳細については,以下へご照会ください。
(NSW州警察)
https://www.police.nsw.gov.au/contact_us
(豪連邦首相府)
https://www.pm.gov.au/contact-your-pm
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12, 1 O'Connell Street,
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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