新型コロナウイルス感染症:緊急事態宣言に関する大統領令の発表(3月25日20時)

●緊急事態宣言の発出により,以下の制限が課されます。

●移動の自由の制限(買い物,医療,短時間の運動,不可欠な家庭の事情,外交・領事活動などを目的とした移動を除く),公共サービスの停止(病院,薬局,治安,警備,電気水道などを除く),在宅勤務の義務付け,商業施設の閉鎖(食料品の小売・卸,銀行,通信,ホテル,テイクアウト用食事,ガソリンスタンド,葬儀所,車の修理・メインテナンスなどを除く),路上商売活動の制限(2メートル間隔とするなど)。

●通信販売活動は制限されません。

1 3月25日20時,ロウレンソ大統領は緊急事態宣言に関する大統領令を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

(1)緊急事態宣言(第1条)

ア 2020年3月27日0時00分から2020年4月11日23時59分までの15日間,国家緊急事態が適用される。法律に基づき,自動的に適用期間が延長され得る。

イ 国家全土が適用対象となる。

(2)権利の部分的な停止(第2条)

 国家緊急事態にあたり,次の権利が部分的に停止される。

ア 国家全土への移動や滞在の権利

 自宅や政府が指定する保健・公衆衛生施設での強制的な隔離,渡航停止,公道における滞留の停止等,新型コロナウイルスの市内感染のリスクを低減させ,パンデミックの撲滅に向け必要と判断される制限を所管する政府機関は課すことができる。但し,職業上の活動,医療支援や医薬の取得,極めて重要な財やサービスの供給等合理的な理由がある場合は同権利の停止は正当化されない。政府はどのような目的や状況下で移動の自由が維持されるのか特定する必要がある。

イ 国際的な移動の権利

 入国拒否,管理下に置かれることを入国の条件とすること,強制的な隔離といった検疫措置を港や空港で執行する等,本令の実行に重要であると判断されれば,所管する政府機関は,地域や国際的な協定を遵守しつつ,人や財に対する国境管理措置を執ることができる。

ウ 民間経済活動や民間所有物に関する権利

 医療施設,商業・産業施設,生産業やサービス業の企業等の動産や不動産の利用及びあらゆるサービスの提供を所管する政府機関により要請され得る。また,特定の企業や施設により提供されるサービスや財の価格,量,経済活動の開始時間や終了時間が所管する政府機関により強制力をもって決定され得る。

エ 労働者の一般的な権利

 特に,医療,治安,警備,生産,必要不可欠な財やサービスの供給,重要インフラの維持・運営,法治民主主義国家の秩序維持等の分野で,正規・非正規を問わず官民機関のあらゆる労働者は,必要であれば,既定の場所,時間,条件外で仕事を行えるように所管する政府機関が決定できる。

オ ストライキの権利

 重要インフラの運営,医療,生産・供給,国民にとり必要不可欠な財やサービスの提供といった分野の関係者によるストライキ権は停止される。

カ 集会の権利

 50名以上の規模の集会や会議の禁止や制限等,新型コロナウイルスの感染拡大リスクを低減するにあたり有効と判断される措置を所管する政府機関は適用することができる。

キ 集団での礼拝の権利

 50名以上の規模の葬式,結婚式,洗礼式,誕生会,巡礼等の宗教・文化活動の禁止や制限等新型コロナウイルスの感染拡大リスクを低減するにあたり有効と判断される措置を所管する政府機関は適用することができる。

(3)権利の部分的な停止の例外(第3条)

 生命,人の一体性,個人のアイデンティティ,市民権,犯罪に関する法律の実施,被告人の保護,信教の自由,表現の自由に関する権利には緊急事態宣言は適用されない。

(4)規定化(第4条)

 本大統領令は,個別の公的文書により規定化され,強制力を持つこととなる。

(5)発効(第6条)

 本大統領令は,2020年3月27日0時00分から発効となる。(了)

2 緊急事態宣言に基づき細則が出されることになっていますが,当館が入手した細則文書によると重要な点は以下のとおりです。

(1)移動の自由が制限される(買い物、医療、短時間の運動、不可欠な家庭の事情、外交・領事活動などを目的とした移動を除く)。

(2)公共サービスが停止される(病院、薬局、治安、警備、電気水道などを除く)。

(3)在宅勤務を義務付ける。

(4)商業施設を閉鎖する(食料品の小売・卸、銀行、通信、ホテル、テイクアウト用食事、ガソリンスタンド、葬儀所、車の修理・メインテナンスなどを除く)。

(5)大道商売が制限される(2メートル間隔とするなど)。

(6)通信販売活動は制限されない

以上が緊急事態宣言の主な内容です。

万が一,当地出入国や滞在時において援護が必要となる場合は,当館までご連絡ください。

【問い合わせ先】

○在アンゴラ日本国大使館

住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda

電 話:+244-923-167090

FAX:+244-923-167095

当館ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/

新型コロナウイルス感染症関連情報ページ:

https://www.angola.emb-japan.go.jp/itpr_ja/angola_corona_00001.html

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