(3月31日まで)タイにおけるトランジットの際の条件緩和等について

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ                   

3月25日

1.タイにおけるトランジットの際の条件緩和について

○ 3月25日,タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は先に発表していた3月19日付け通達にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。

※なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。

・タイ民間航空局

https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-News-No.3-2020-Special-exemption-for-transit-passengers-through-Thailand-2.pdf

○ 外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。

○ 「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。

(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、タイ経由のトランジット便をご利用される方は、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf

○ 航空会社に対して、搭乗手続(チェックイン)の際に、上記の要件を満たし、かつ搭乗券を発行する前に、最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。

○ 上記のとおり、この免除中にタイをトランジット経由する場合、3月19日付けで通達されていた、搭乗者にかかる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書及び保険証券の確認は、これまで搭乗手続時に航空会社に求められていた搭乗時の確認の条件には入っておりません。

○ なお,今後タイ当局等からの発表により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

2.タイから本邦へのフライトに関する情報ついて

○ 日系航空会社の発表によれば,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い,3月及び4月において,日本・タイ間を含む国際線の運航について,運休等の措置がとられるとのことです。

全日本空輸株式会社(ANA

 https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html

日本航空株式会社(JAL

 https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/

○ タイ国際航空からは,日本・タイ間の国際線運休状況等について以下のとおり発表しています

https://www.thaiairways.com/en_TH/news/news_announcement/news_detail/cancelled_flights_covid19.page

○ バンコク経由を含め,ご帰国等をお考えの方は,引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい。

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■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部

   電話:95−1−549644〜8

   FAX:95−1−549643

   メール:ryoji@yn.mofa.go.jp