米国発の入国者を始めとする韓国への入国者に対する検疫強化について(韓国中央災難安全対策本部)

【ポイント】

 韓国中央災難安全対策本部は25日,米国発の入国者を始めとする韓国への入国者に対する検疫強化等に関する定例ブリーフィングを発表しました。

【本文】

 韓国中央災難安全対策本部は25日,米国発の入国者を始めとする韓国への入国者に対する検疫強化等に関する定例ブリーフィングを発表しました。その概要は以下の通りです。

□韓国政府は,3月27日(金)0時から米国発の入国者に対する検疫を強化する。

*米国現地発券過程での事前通知,検疫準備状況などを考慮して決定

〇これは,米国内のコロナ19感染者が急増し,国内の米国発入国者で感染者が増加していることによる措置である。

〇これにより,米国発の入国者のうち,症状のある者は韓国人・外国人を問わず,検疫所で施設待機しながら診断検査を実施することにし,

・検査結果,陽性と判定されれば,病院又は生活治療センターに移送して治療を受けるとこととし,陰性となった場合は14日間自宅隔離することになる。

〇入国時,症状のない韓国人と長期滞在の外国人は14日間自宅隔離を行い,症状が発生した場合,コロナ19診断検査を実施することになる。

〇一定の居場所がなく,自宅隔離が不可能な短期訪問外国人は,空港(施設)で診断検査を行い,陰性が確認された後に入国し,入国した後は強化された能動監視が適用される。

○一方,米国発入国者のうち,自宅隔離措置対象者についても,ヨーロッパ発入国者の自宅隔離措置対象者と同様に生活支援費は支給されない。

○政府は,米国発入国者等の検疫強化措置等により,今後急激な増加が予想される有症状入国者の検疫段階検査需要に効果的に対応し,無症状者に対する先制的な自宅隔離措置で海外流入による国内再拡散の可能性を最小化する予定である。

□さらに中央災難安全対策本部は,海外入国者のうち,自宅隔離対象者に対する管理を強化する予定である。

○空港から検疫法に基づき,自宅隔離対象者には検疫所長の隔離通知書が発行され,これに違反する場合,韓国人・外国人を問わず1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されることがある。

○また,行政安全部の自宅隔離アプリをインストールしなければならず,管轄自治体で集中管理を行う計画である。

□中央災難安全対策本部は,米国入国者の8割以上は留学や出張などから帰国した韓国人であり,帰国後14日間の自宅隔離を徹底的に守ってほしいと要請した。

〇なお,現在,米国のコロナ19の危険度がヨーロッパに比べて高くないため,米国発入国者のうち症状のない韓国人と長期滞在外国人などに対しては,症状が発生した際に診断検査を実施しているが,

*3月3週目のヨーロッパ発入国者1万人当たりの感染者数は86.4人,3月4週目の米国発入国者1万人当たりの感染者数は28.5人

・今後,米国のコロナ19の拡散状況と米国発国内入国者のうち,コロナ19感染者の推移を考慮して,必要な場合には全数診断検査を実施する予定であると明らかにした。

〇さらに,コロナ19が世界的に大流行しており,欧米以外からの海外入国者にもコロナ19感染のリスクがあることから,症状がないとしてもなるべく14日間自宅にいながら様子をみるなど,外出を控えるよう呼びかけた。

詳細は下記をご参照ください。

http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=1&CONT_SEQ=353731

【問い合わせ先】

大韓民国日本国大使館領事部(邦人援護担当)

E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

TEL:(国番:+82)02-739-7400(代表:夜間および休館日は緊急オペレーターに接続されます)

FAX:(国番:+82) 02-723-3528

住所:大韓民国ソウル特別市鍾路区栗谷路6 ツインツリータワーA棟 8F 〒03142

窓口業務時間:9:30〜12:00,13:30〜17:00

ホームページ: https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html