新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の詳細等)

● ジョージア国内では本日まで67名の感染者(死亡者0名)が報告されています。

● 感染の疑いがある場合は1505番又は112番に連絡して下さい。

● 非常事態宣言が出されています。政府の指示に従うようお願いします。

1 本日午後5時現在,ジョージア国内では67名の感染者(死亡者0名,治癒者9名)が報告されています。引き続き,不要不急の外出の自粛,手洗い・うがいの励行や咳エチケットなどといった予防策を講じて感染防止に努めて下さい。熱などの症状があり感染が疑われる場合には,ジョージア保健省ホットライン(1505)又は緊急電話番号(112)に電話をして指示を仰ぐとともに,当館にもご一報下さい。

2 3月21日に発出された非常事態宣言の詳細につき,改めて周知致します。皆様におかれては政府の指示に従うようよろしくお願い致します(現時点では4月21日まで有効)。

○ 移動制限

 非常事態宣言が適用されている間,空路,陸路及び海路での海外から及び海外への渡航は制限されています。それに伴い,海外からの航空機の直行便は運航停止となり,国内の都市間のバス,ミニバスでの移動も制限されます。チャーター便が運航される場合は,経済・持続的発展省との合意のもと,民間航空局が個別に運航許可を与えることになっています。

○ 教育機関に対する制限

 4月21日まで,あらゆる教育機関での教育活動は中断されます。教育機関のスタッフもリモートワークを行い,教育活動や訓練,カンファレンス等も可能な限りリモートで行われます。

○ 文化・スポーツイベントに対する制限:

 コンサート,演劇,展覧会等のあらゆる文化イベントは,屋内,屋外を問わず禁止されています(リモート開催を除く)。

○ 集会制限

 屋内,屋外を問わず公共の場での10人以上の集まりは禁止されています(結婚式等含む)。

医療機関や公共機関での集まり,また公共交通機関利用時の車内の「集まり」は許可されます。私有地での10人以上の集まりに対して制限はありませんが,保健省の勧告により個人間に2メートル以上の距離を取ることが必要とされています。関係省庁は今回の制限を適用するための取り締まりを行うことができます。

○ 感染対策

 自己隔離(self-isolation)と隔離(quarantine)の規定がなされ,これらには法的な拘束力があります。違反した場合には行政罰(個人3000ラリ,法人15,000ラリ)及び刑罰(6か月以上1年未満の自宅監禁)が課されます。

○ 経済活動の制限

 食料品,生活必需品及び医療品等を扱う店舗以外の営業は,非常事態宣言が発令されている間は制限されます。レストラン等はデリバリーでの営業のみ許可されています。クラブや映画館,ジム,サロンをはじめとしたエンターテイメント施設の営業も制限されます。当局に許可を受けた経済活動は

,保健省の勧告に則った形で行われます。

3 今後の状況によっては,更なる制限が課される可能性もあります。引き続き下記の政府系HPや報道等で最新情報の収集に努めて下さい。

 ○ ジョージア政府HP

  → http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG

 ○ ジョージア外務省HP

  → https://mfa.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

 ○ ジョージア政府による新型コロナウイルス関連特設サイト

  → https://stopcov.ge/en

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【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111,2114

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:7D, Krtsanisi street, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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