新型コロナウイルス感染症(天津市発表:国外から天津市に入る者に対する管理強化)

天津市政府は,3月24日,国外から天津市に移動する者に対し,更に管理を強化する旨の通告を発表しました。

●通告の主な内容は,以下のとおりです。

1.国外から天津市に移動する予定がある者は,天津に入る前に,本人又は親族・知人や受入機関から,居住地の社区(村)への連絡又は110番への通報の方法で,天津市に入る日程や健康状況等について報告し,実施される管理措置を確認・理解しなければならない。

2.事前報告せずに国外から天津に入った者は,発見され次第,集中隔離医学観察所(各区指定のホテル)に移送される。

3.国外から天津市に入る者は,鉄道の天津駅,天津西駅,天津南駅及び天津浜海国際空港に設置された専門的な移動の受付先で,速やかに,自ら登録を行い,集中隔離医学観察所への移動に協力しなければならない。

4.国外から天津市に入った者は入国者の集中隔離医学観察に関する諸規定を厳守しなければならず,集中隔離医学観察に従わない,病状,出国状況及び感染症が深刻国家(地区)の滞在歴などの情報を虚偽報告・隠蔽し,感染症の蔓延を引き起こした場合、公安機関は法に基づき厳しく取り締まる。

●この措置について在中国日本国大使館から天津市当局に対し照会を行っており,「70歳以上の高齢者,14歳以下の未成年,妊婦,基礎的疾患等を患っている者」は,引き続き自宅観察の申請が可能ですが,居住地の社区だけでなく,感染症指揮部門の許可が必要となり,真に必要な状況のみ認められることとなっており,審査がより厳しくなったとの回答を得ています。

●今後,天津市へ移動することを検討している方におかれては,上記の通告の内容を確認の上,必ず事前に,居住地の社区(村)等に連絡し,所定の報告を行い,具体的な管理措置の内容をご確認下さい。また,自宅での隔離観察を申請しようとする場合も,必ず,居住地の社区に連絡を取ってください。

●別途,北京市政府が3月24日に発表した措置は,25日0時より,国外から北京市に到着した場合,最終目的地に関わらず,北京市において集中隔離を受けることとしています。当該発表によれば,北京首都空港到着便を利用して天津市に移動しようとする場合,まずは北京市で集中隔離措置を受けることになりますので,ご注意下さい。(北京市政府の発表は下記のリンクを参照下さい。)

天津市の発表(中国語)

http://www.tj.gov.cn/xw/bdyw/202003/t20200324_3671302.html

(参考)北京市政府の3月24日の発表(当館ホームページ掲載)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000272.html

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク(1)参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。更に今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されましたので,併せてご確認下さい。(下記リンク(2)参照)

(1)https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html

(2)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C038.html

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(問い合わせ先)

○在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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