ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。

●また,運航便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合があります。

●3月22日,ブラジル政府は外国人のウルグアイからの陸路入国を30日間禁止する政令を発表しました。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。

●現在,各航空会社は,ブラジル出発便や日本への帰国便も含め,減便及び運休等の措置をとっています。

●また,運航している便についても,経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので,下記サイトをご参照ください。

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●3月22日,ブラジル政府はウルグアイからのブラジルへの陸路での入国を30日間禁止する政令を公布したところ,概要は以下のとおりです。

1 衛生庁(ANVISA)推奨のとおり,ウルグアイからの外国人の入国について,例外的かつ一時的に制限する。

2 新型コロナウイルスのヒト間感染を受けた,WHOによる国際的に重要な公衆衛生上の緊急事態宣言(本年1月30日付)を踏まえ,国家安全保障と社会防衛を国家政策の原則とする。

3 2018年6月11日付の,国民の生活に影響を与える可能性のある緊急事態におけるリスク予防と軽減に係る法に準拠する。さらに,2020年3月11日付の保健政策を効果的に実施するための保健省省令,及びANVISAによる推奨に準拠する。

4 本令の公布日から30日間,ウルグアイからの外国人の陸路による入国を制限する。この制限は,ANVISAの技術的・合理的見地による推奨に基づき,延長することができる。

5 ただし,次の者には適用されない。

注:以下(2),(3)はこれまでの南米周辺国の陸路入国制限には無い記載。

(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人

(2)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人の配偶者・連れ合い(companheiro)であるウルグアイ

(3)ブラジル人の子を持つウルグアイ

(4)ブラジルに居住している外国人

(5)正式に認定された国際機関のミッションによる外国人専門家

(6)ブラジル政府の認定を受けた外国人職員

6 また,次の活動を妨げない。

(1)法に従う貨物輸送

(2)保健当局によって認可された国境を越えた人道的行動

(3)国境地域に住む住民(国境地域に住む証明書,あるいはその他の証拠文書を示すことが必要)の往来

●現在,在ブラジル日本大使館は,感染防止の観点から,業務体制を縮小しております。

領事サービスには,可能な限り対応を行っていますが,お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ,皆様のご理解とご協力をお願い致します。

●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。

新型コロナウイルス関連情報

在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し,これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。

https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。

・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(連邦区,ゴイアス州トカンチンス州

・在サンパウロ総領事館https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)

・在クリチバ総領事館(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)(パラナ州サンタ・カタリーナ州

・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(パラ州,マラニョン州アマパ州ピアウイ州

・在リオデジャネイロ総領事館https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

リオデジャネイロ州エスピリト・サント州ミナス・ジェライス州

・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html

リオ・グランデ・ド・スール州

・在マナウス総領事館https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

アマゾナス州ロンドニア州ロライマ州アクレ州

・在レシフェ総領事館https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

セアラー州リオ・グランデ・ド・ノルテ州セルジッペ州ペルナンブコ州アラゴアス州,バイア州,パライバ州

【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症例数等一覧

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil

さらに,昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け,各国は出入国管理や検疫を厳格化しているとされ,渡航先における情報を迅速に入手するためには,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

  https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/

https://www.instagram.com/embaixadajapao/

※「たびレジ」配信停止は,次のURLから手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete