【新型コロナウイルス】活動制限令下における「正当な理由のない外出の禁止」について(その2)

●活動制限令に鑑み,正当な理由のない外出を控えてください。

●活動制限令において,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,州内での移動(外出)が禁じられておりますところ,本日までにNSC国家安全保障局)から,以下の警告メッセージが,携帯電話等のショートメッセージ機能に配信されております。

(内容(マレー語))

MKN

PERINGATAN Jika ada keperluan untuk membeli barangan keperluan/ubat-ubatan, hanya seorang wakil atau ketua keluarga sahaja dibenarkan keluar dari rumah.

(日本語仮訳)

NSC国家安全保障局

警告 日用品や医薬品を購入する必要がある場合は,代表者又は家族のリーダーに限り,家からの外出が認められる。

●本メッセージによりますと,正当な理由に基づく外出であっても,複数人での外出は認められない,とされています。在留邦人の皆さまには,くれぐれもご注意ください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

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