スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応について(3月22日)

◆【重要】本日(22日)、サンチェス首相は記者会見を行い、3月14日に宣言した「警戒事態」を当初の予定(15日間)より更に15日間延長し、4月11日まで継続する意思を発表いたしました。基本的には移動制限等現在の措置が継続される見込みです。

同「警戒事態」の延長は、スペイン憲法に従い、閣議決定後、下院議会の承認が必要であり、週明け3月25日(水)に同議会で承認されることが見込まれます。

◆【重要】3月17日、欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン政府の措置(スペイン入国の制限措置)が内務省令(22日付)として官報に掲載されました。

◆同内務省の措置により,スペイン国民及びEU市民以外の第三国の国民(日本人等)は,EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で自己の住居に直接向かう者,EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者,国境を越えて通勤する労働者,医療従事者,商品の運搬に従事する者,外交団,やむを得ない事情を文書により証明できる者等以外は入国が拒否されることとなります。本命令は,3月23日午前0時をもって発効します。ご注意ください。

◆本日(22日)13時のスペイン政府の発表によれば、スペイン全土の感染者数は累計で28,572人(死亡1,720人、)。昨日の発表からの感染者数の増加は3,646名(死亡:394名の増加)となっており、引き続き感染者数の伸びが大きくなっております。

●本日(22日)、サンチェス首相は記者会見を行い、3月14日に宣言した「警戒事態」を当初の予定(15日間)より更に15日間延長し、4月11日まで継続する意思を発表いたしました。基本的には移動制限等現在の措置が継続される見込みです。同「警戒事態」の延長は、スペイン憲法に従い、閣議決定後、下院議会の承認が必要であり、週明け3月25日(水)に同議会で承認されることが見込まれます。

●3月17日、欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン政府の措置(スペイン入国の制限措置)が内務省命令として本日(22日)官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。

内務省令概要】

〈第1条〉 スペイン入国拒否の基準

1 以下の者を除く第三国国民の入国を拒否する。

(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で,自己の住居に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員

(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者,又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3 上記1及び2は,アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉 セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖

 セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

〈最終規定〉 効力

本命令は,3月23日0時に発効し,当面30日間有効(延長の可能性あり)。

●3月22日(13時),スペイン政府は,スペインで発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数が28,572人(前日比+3,646名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる死亡者数も1,720人となっております。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:28,572人(死亡1,720人)

マドリード州:9,702人,カタルーニャ州:4,704人,バスク州:2,097人,アンダルシア州:1,725人,バレンシア州:1,604人,カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:1,819人,カスティリーリャ・イ・レオン州:1,744人,ラ・リオハ州:654人,ナバラ州:794人,ガリシア州:915人,アストゥリアス州:545人,アラゴン州:532人,エストレマドゥーラ州:384人,カナリア州:414人,ムルシア州:296人,バレアレス州:331人,カンタブリア州:282人,メリリャ自治都市:25人,セウタ自治都市:5人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者に対する入国制限

○スペイン政府の「警戒事態」宣言に係る具体的措置の一環として、17日午前0時より、陸路を通じたスペインへの入国が以下の方々にのみに制限されています。

(1)スペイン人

(2)スペイン人以外のスペイン居住者

(3)国境を越えて職場に通勤する者

(4)その他やむを得ない理由を書面にて証明できる者

(5)スペインで接受される外交団,領事団,国際機関職員(公務の場合)

なお、同措置は商品の流通に係る交通には適用されない由。

○上記3月22日官報掲載の内務省令を参照してください。

2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約1メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館HP:各州相談連絡先一覧URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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