新型コロナウイルス感染関連情報(スノホミッシュ郡エバレット市長による自宅待機勧告の発出)

●20日,フランクリン・エバレット市長は,23日(月)正午から,新たに通知するまでの間,一部の必要不可欠の業務(下記参照)を除いて,エバレット住民及び企業経営者に対する自宅待機勧告を発出しました。

●同市に居住又は滞在されている邦人の皆様は,上記市長の勧告を踏まえ,必要不可欠の場合を除いて自宅待機をお願いいたします。

●その他の地域の皆様におかれましても,インズリー州知事が,不要不急の外出を控えるよう強く要請していることに鑑み,お住まい・滞在中の州政府,市当局の最新の状況に注意してください。

【本文】

エバレット市長は,スノホミッシュ郡における新型コロナウイルス感染の広がりを受け(ワシントン州保健局による21日付発表では,447名が新たに感染し、10名が死亡),感染拡大を抑制するために,エバレット市住民及び同市内ビジネス経営者に対し,自宅待機勧告を発出しました。ただし,以下の必要不可欠の基本的な行為・業務は対象外とされています。

1 自宅待機の例外とされる行為

(1)薬の購入や通院等,健康及び安全維持のための用務

(2)自宅待機するにあたって必要なサービス・供給を受ける行為(食料等の自宅待機のための物資購入。ペットの餌の購入含む。ただし,直ちに必要なものに限り,買いだめはしないこと)

(3)野外活動(他人との距離を最低6フィートの間隔を保ちながらの散歩,ハイキング,ジョギングや犬の散歩等)

(4)家族,高齢者,未成年,扶養家族のケア,身体障害者や社会的弱者の介護

2 自宅待機の例外とされる基本的業務・政府サービス

(1)医療・健康管理に関する業務(訓練プログラム,在宅医療を含む)

(2)住宅建設,現在進行中の建設プロジェクト,公共交通網及び公共サービス(水や電気等)に関連するインフラ建設関係者

(3)安全,設備,公益事業,医療,国防,あらゆる輸送部門及びこれら基本的なビジネスに必要なサプライチェーン・装備・部品等の提供)

(4)食料品,ファーマーズマーケット,食料配給,コンビニ

(5)飲食のデリバリー,テイクアウト,ドライブスルー

(6)経済的弱者やシェルターに支援物資等を提供するビジネス

(7)薬局,健康管理用品店及び健康管理施設

(8)ガソリンスタンド及び自動車修理場

(9)銀行

(10)ゴミ収集/廃棄物収集

(11)住民等の安全,公衆衛生,生活を維持するための基本的な運営機能を維持するためのホームセンター(小売店),配管工,電気技師等

(12)オンライン講座を促進する教育機関

(13)コインランドリー,ドライ・クリーニング等

(14)住民に食料品雑貨等を輸送する業者

(15)例外となる基本的業務に従事するものが利用するためのチャイルドケア施設

(16)例外となる基本的業務遂行を維持するための安全,給与支払い又は類似の業務。

 上記の基本的業務を遂行する際には,米国疾病予防センターの定めるガイドラインに従うこと。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html

詳細は,下記エバレット市ホームページを参照ください。

エバレット市ニュースリリース

https://www.everettwa.gov/DocumentCenter/View/24198/032020_Mayoral-directive-to-stay-home

エバレット市長勧告に関するFAQ

https://everettwa.gov/2570/25622/Stay-home-FAQ

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています。

■在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。

オンライン登録は,こちらまで(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)。

当館にFAX乃至Emailで在留届の提出を希望される方は,以下のURLから所定の用紙をダウンロード後,当館領事班にFAX (206)812-5971乃至consul@se.mofa.go.jpで送付ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf(ダウンロード用在留届)

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/files/000499579.pdf(ダウンロード用在留届の変更届(帰国・転出含む)

■ 在シアトル日本国総領事館

701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101

TEL:(206)-682-9107

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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