新型コロナウイルス対策(EU外部国境の閉鎖に関わる情報のお知らせ)

ベルギーにお住まいの皆さま,及びたびレジ登録者の皆様へ

ベルギー外務省のホームページに,EU外部国境の閉鎖に関わる情報が掲載されていますので,以下,当館にて作成した仮訳文をご案内いたします。昨20日にお送りしました領事メール(「新型コロナウイルス対策(ベルギー出入国措置について)」:https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=82927)とも合わせ,ご参照ください。

【仮訳文】

1.外部国境の閉鎖

・ウィルスの拡散の対策のため、必要不可欠ではない(non essential)EUへの渡航について、調整された一時的な規制を課すことにより、欧州の外部との国境を強化することを決定した。

・医療、食料及び商品の移動については、何ら変更はない。

・この決定は、以下を目的とする、より広範な措置に統合される。

 ウィルス拡大を減らす

 医療品の供給を可能にする

 ワクチンの研究を促進する

 社会経済への影響を考慮する

 欧州外にいて、閉じ込められている旅行者の帰還を調整する

・この一時的な規制は、シェンゲン加盟国の外にいる旅行者が、今後30日間、ベルギーまたは他の国家に赴くことができないことを意味する。

・現在外国におり、帰宅を望むシェンゲン加盟国(EU+4か国:EU加盟国及びノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン及びアイスランド)の市民及び恒久的な住居を有する者は,

帰国が歓迎される。

・国境は、外国の外交官、医療関係者、ワクチン開発研究者には開かれている。

・この措置は、トランジットの渡航者、トラック運転手、家族の必要不可欠の理由がある者については例外となる。

・商品の輸送は、影響を受けない。商品が入手できることは絶対的に必要のため、「商品の輸送のための優先道路」が存在している。国家により課される管理措置は、経済価値のチェーンを妨げてはならない。

・英国人は、同様に入国できる。

・我々は、占い用の水晶(boule de cristal)をもっているわけではないが、本措置は、30日が経過した後も延長されうる。

2.域内の国境についてはどうか

・複数の加盟国は、国境管理措置を再導入している。

・しかしながら、EU委員会はシェンゲン域内の市民及び住人の困難を避けるため、ガイドラインを発出している。

・加盟国は、保健の管理を実施することができるが、国境にいる者を閉じ込めてはならない。いくつかの加盟国は、その領域への移動や形式、国内の移動の規制や形式を課している国もある。

・加盟国は、自宅に帰ることを望む他の欧州人のトランジットを促進しなければならない。

・越境労働者は、労働を続けることができる。

・商品の自由な移動は、保証されなければならない。

・しかしながら、感染のリスクを理由として、加盟国は、一時的に人々に対し、検疫措置をとる権利を有している。

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【お問い合わせ先】

在ベルギー日本国大使館

住所:Rue Van Maerlant 1, 1040 Bruxelles, Belgique

電話:(02) 513-2340, 500-0580(領事部)

Fax :(02) 513-4633

ホームページ: http://www.be.emb-japan.go.jp/japanese/index.html

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