【緊急】バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における新型コロナウイルス対策(新たな防疫措置)その3

バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における新型コロナウイルス対策(新たな防疫措置)その3」について,メールマガジン第574号を発出いたします。

●20日、バイエルン(BY)州政府は、同州における外出制限令を含む新たな新型コロナウイルス対策を発表しました。

●20日,バーデン=ヴュルテンベルク(BW)州についても,クレッチマンBW州首相とシュトローブル内務大臣が更なる対策について記者会見をしているほか、フライブルク市ハイデルベルク市など個別に対策を発表している自治体もありますので、引き続き、最新の情報入手に努めてください。BW州の対応の詳細が発表され次第,追ってお知らせします。

●現在判明しているBY州の州令およびBW州の記者発表の内容は以下のとおりです。

バイエルン州

1.家族以外の他人との物理的・社会的な接触を必要最低限に減らすこと。人と人の間は1.5m距離を取ること。

2.あらゆる種類の飲食店の営業停止。例外は、宅配および持ち帰り商品の提供のみ。

3.以下の施設へ訪問が禁止。

(1)病院およびリハビリ・予防施設。例外は、近親者による産院やこどもの病院の訪問と緩和ケア施設とホスピスへの訪問。

(2)介護施設

(3)介助が行われている障害者施設

(4)寝たきりの人が介助等を受けている施設

(5)老人ホーム

4.住居を離れることができるのは、十分に説得力のある理由においてのみ許される。

5.十分に説得力のある理由とは以下を指す。

(1)勤労活動

(2)医療および獣医学的なサービスを受ける時(医者の診察、治療、献血がこれに含まれる)、医学的に緊急性のある職業活動に属する人の訪問(精神科医療や理学療法など)

(3)日常生活に必要なものの供給(食料品店、飲料品店、動物用品店、郵便・宅配店、薬局、ドラッグストア、医療品店、メガネ・補聴器店、銀行、ATM、郵便局、ガソリンスタンド、自動車等修理場、クリーニングサービス、郵便投票の提出)。たとえば理髪店の訪問などの訪問はこれに含まれない。

(4)パートナー、お年寄り、病気や障害のある人への訪問(施設への訪問は除く)および養育権を持つ対象者の訪問

(5)サポートが必要な人や未成年の付き添い

(6)近親者による危篤者の見舞いと葬儀

(7)屋外でのスポーツ。ただし、一人あるいは家族とのみ可とし、その他グループでの活動は禁止。

(8)動物の世話

6.警察は外出制限が守られているかどうか点検を行う。点検の際には、以上の理由による外出であることを示すこと。

7.違反者は感染症対策法に基づき罰せられる。

8.本州令は、各地域における保険機関の指令に影響を及ぼさない。

9.本件は感染症対策法に基づき即時発効する。

10.本件の適用期間は2020年3月21日0時から2020年4月3日24時までとする。

バイエルン州

https://www.bayern.de/service/informationen-zum-coronavirus/vorlaeufige-ausgangsbeschraenkung-anlaesslich-der-corona-pandemie/

バーデン=ヴュルテンベルク州

1.明日21日より,すべての飲食店を閉鎖する(但し,宅配,持ち帰りは例外)。今日から飲食店を訪れないでほしい。

2.公共での3人以上のグループでの集会・会合は禁止され,罰則が科される(但し,家族・パートナーは例外)。私的にも会合を控え,人との接触を控えてほしい。公共における集会・会合の禁止については,今週末から警察が取り締まり,違反には25000ユーロまでの罰金もしくは複数年の懲役が科される可能性がある。

【参考】

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

 

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【問い合わせ先】

ミュンヘン日本国総領事館

HP:https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp

電話:089-4176040

FAX:089-4705710

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