新型コロナウイルス:国際航行に従事する外国漁船のセネガルへの寄港禁止等

〇3月19日,セネガル政府は,国際航行に従事する外国漁船のセネガルへの寄港禁止,発給済みの海上操業許可証の効力の一時停止等を内容とする措置を公表しました。

〇すでにクルーズ船のセネガルへの寄港及びセネガル全土でのフェリーの運航は禁止されています。

1.3月19日,セネガル漁業・海洋経済省は,新型コロナウイルスの感染拡大防止の枠組みの一環として,以下の措置を新たに公表しました。セネガル周辺海域における漁業に従事されている方におかれては,これらの措置を遵守いただけますようお願いいたします。

 (1)セネガルが管轄権を有する水域外を航行する外国漁船については,新たな指示が下されるまでの間,セネガル国内の港への上陸及び寄港を禁止する。ただし,緊急事態及びセネガル海上当局が許可を当たえる場合には」この限りではない。

 (2)(1)に該当する船舶以外の船舶(セネガル船籍の船舶を含む。)は,海上国境において医師による衛生管理に服するものとし,ダカール港に設けられる着岸ポイントのみを利用するものとする。接岸は,衛生検査実施の証明書を提示した後にのみ,港湾当局により許可される。

 (3)海上当局により発給された海上操業許可証については,新たな指示が下されるまでの間,その効力を一時的に停止する。

 (4)全ての船舶及び零細漁業者の舟艇による海上における積み替えは,積荷の性質を問わず厳に禁止する。

 (5)セネガルが管轄権を有する水域外における零細漁業者の舟艇による航行は,その出航時に申告するものとし,緊急時を除き,第三者の舟艇への同乗を禁止する。

2.なお,クルーズ船のセネガルへの寄港及びセネガル全土におけるフェリーの運航は,すでにセネガル政府により禁止されていますのでご留意ください。

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セネガル日本国大使館

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