19日,在英国大使館は次の領事メールを発出しました。
3月18日,日本政府により「水際対策に係る新たな措置」が発表されました。
本件措置詳細は以下のとおりですが,英国に関係する措置は次のとおりです。
○英国から日本への入国者(含日本人)については,日本時間3月21日午前0時(英国時間3月20日午後3時)以降に日本に向けて出発した飛行機また船舶を利用した場合,検疫強化(14日間の待機及び日本国内にて公共交通機関を使用しないことを要請)の対象となります。
○3月20日までに当館(含在エディンバラ総領事館)で発給した日本入国査証は日本時間3月21日午前0時より4月末日までの間,その効力が停止されますので,同査証を使用して日本に入国することはできません。
○日本時間3月21日午前0時より4月末日までの間,英国との査証免除措置を停止しますので,これまで査証を取得することなく日本渡航が可能であった英国籍者についても査証の取得が必要になります。
「水際対策に係る新たな措置」
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、イタリア、スイス及びスペインのそれぞれの一部地域(注)並びにアイスランドの全域を追加指定。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)イタリア:ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
スイス:ティチーノ州、バーゼル=シュタット準州
2.検疫の強化(厚生労働省)
シェンゲン協定加盟国(注)又はアイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカ ン、ブルガリア、モナコ若しくはルーマニアの全域からの入国者(含日本人)に対し、検疫所長の指定する場所で 14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
(注)アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
3.査証の制限等(外務省)
(1)上記2の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月20日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記2の国に対する査証免除措置を順次停止。
上記1.の措置は、3月19日午前0時から当分の間、実施する。 ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.の措置は、3月21日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。 右期間は、更新することができる。
上記3.の措置は、3月21日午前0時から4月末日までの間、 実施する。右期間は、更新することができる。
なお,英国における新型コロナウイルス関連情報は、領事メールや当館ホームページで累次お伝えしているとおりです。また、他国に渡航される際には、新型コロナウイルス感染症の発生を受け、各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えておりますので、必ず渡航先の政府関係機関や搭乗予定の航空会社などの最新情報を事前にご確認ください。
このメールは,在留届にて届け出のあったメールアドレス及びたびレジ登録者宛てに配信しています。
在英国日本国大使館 領事班
電話:020-7465-6565(休館日を除く月〜金の09:30〜18:00)