サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様
サモア政府(保健省)は,新型コロナウイルスに対する制限措置の更新を累次行っていますが,3月18日(当地時間)付け渡航勧告の仮訳は以下のとおりです。
下記1(5)末尾のとおり,今回の更新により,ウイルス検査は当面の間留保されることとなりました。
なお,同渡航勧告に関する有権的な解釈は,下記4のサモア政府担当者に照会する必要がありますのでご留意ください。
今後も保健省のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
新型コロナウイルスが世界的に感染を拡大していること及び2020年3月11日のWHOによる世界的パンデミック宣言により,サモアの危険度は,いまや大変高いものに進展した。
国境での要件及び制限は,いまや全ての空港及び港湾で強化されることとなる。
1 サモアに入国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。
(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。
(2)帰還居住者を含むサモアに入国する全ての旅行者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。健康診断書は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。
(3)航空機及び船舶の全ての乗組員は,前回の健康診断から14日を経た健康診断書を更新する必要がある。航空会社の乗組員は,いまや健康診断の一つとして,新型コロナウイルス検査がいずれ必要となる可能性がある。
(4)サモアに到着する旅行者及び乗組員に対する義務的検査が,全ての入国時の空港及び港湾において実施されている。全ての旅行者は,求めがあった場合にこれに従い,追加的な文書を作成する必要がある。
(5)中国本土,香港,マカオ,日本,シンガポール,タイ,韓国,イタリア,イラン,クウェート,台湾,ドイツ,スペイン,フランス,バーレーン,オーストリア,ベルギー,カナダ,マレーシア,デンマーク,チェコ,ギリシャ,アイスランド,ルクセンブルク,オランダ,ノルウェー,カタール,スウェーデン,スイス,米国,ア首連,英国及び豪州のいずれかを出発又は経由する全ての旅行者
上記の国についての特別な要件
ア 全ての旅行者は,最終渡航地の国において自らの検疫のため少なくとも14日間滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。この国が,サモア渡航前の最終地でなければならない。
イ 到着時に全ての要件を満たしていない場合には,サモア到着前の最終の空港又は港湾の国へ送還される。
ウ 米国本土及びハワイからサモアに直行便にて渡航する全ての旅行者は,サモアに渡航する前に,フィジーにおいて自らの検疫のために少なくとも14日間滞在し,到着する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。
エ サモア旅券の所持者を含む米国領サモアの永住者であって,サモアに入国する全ての旅行者は,入国する前の3日以内に健康診断を受けることが必要となった。この要件には,主治医の署名及びモトゥサ・トゥイレアマ・マア米国領サモア保健部長の連署を要する。
オ ハワイから米国領サモアを経由して渡航する全ての旅行者は,いまやサモアに渡航する前に米国領サモアにおいて自らの検疫のために14日間過ごさなければならない。また,当該旅行者は,サモアに到着する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。
カ 豪州から渡航する全ての豪州居住者は,到着する前の3日以内に健康診断を受け,サモアにおける自らの検疫を保健省に登録しなければならない。過去30日間に豪州外に渡航した全ての豪州居住者は,豪州において自らの検疫のために14日間過ごし,サモアに到着する前に健康診断を受けなければならない。サモアにおける自らの検疫の要件の登録及び遵守を怠った場合,しかるべく処遇される。
キ 保健省は,誕生日,結婚式,再会,葬儀,会議,スポーツ等に出席するためサモアへの渡航を計画している全ての者に,当該渡航計画を中止すること及び他の方法を検討することを強く勧める。
サモアに入国する全ての旅行者による全ての健康診断には,5日以内に行われた新型コロナウイルスの検査結果の証明を含まなければならないとの要件については,我々が状況の監視に引き続き行い,いつでも効力が生じ得るものとする。
(6)サモア入国を計画している全てのチャーター便,ヨット及びクルーズ船は,新たに通知がなされるまで,サモア入国を許可されない。
(7)全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。
(8)いずれかの港湾又は洋上で乗組員が交代する全ての船舶及び漁船は,上記の全ての要件を遵守しなければならない。全ての要件を遵守しない場合には入国が拒否される。
(9)航空機及び接岸する船舶からの全てのごみは,差し止められている。
2 全ての航空会社及び旅行代理店は,次の全ての要件を遵守するよう求める。
全ての航空会社に対する要件
新型コロナウイルスのサモアへの進入を防ぎ,渡航者の入国数を制限するため行っている取組のため,次の変更を厳守しなければならない。
ニュージーランド・サモア間 サモア航空及びニュージーランド航空の双方について週5便(双方の航空会社は,週5便及び週830旅客を超えてなならない。)
豪州・サモア間 サモア航空及び及びヴァージンオーストラリア航空の双方について週3便
フィジー・サモア間 ハワイ路線を含め週3便(ハワイからサモアへの直行便は,ハワイからフィジーへ直行で飛行するものとし,全ての旅行者は,サモアに渡航する前に,フィジーにおいて自らの検疫のために14日間過ごし,3日以内に健康診断書を得なければならない。)
米国領サモア・サモア間 タロファ航空及びサモア航空の双方について週4便(ハワイから米国領サモアを経由して渡航する旅行者は,サモアに渡航する前に,米国領サモアにおいて自らの検疫のために14日間過ごし,3日以内に健康診断書を得なければならない。)
航空会社がサモアへの便について適切な変更を行うよう勧告する。
3 サモアから出国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。
(1)米国領サモアに渡航する全てのサモア国民及び永住者は,MMR又はMRのワクチン証明とともに,入国する前の3日以内に健康診断を受けることが必要である。渡航が3日未満である場合には,帰還のためにはサモアで発行された健康診断書で十分である。
(2)新型コロナウイルスの感染が確認された国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。
(3)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ,呼吸困難等)に留意すること。
(4)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。
(5)保健省は,海外渡航を計画している全ての団体及びスポーツ団体に,全ての渡航を中止することを勧める。
4 照会先
Tagaloa Dr. Robert Thomsen 電話 (685)66503/7676015
電子メール robertt@health.gov.ws
Dr. Sarah Brown 電子メール sarahb@health.gov.ws
在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187