○17日現在,サウジ保健省の発表した感染者は計171名です。
○18日,サウジ国営通信は以下のとおり報じています。
○引き続き,退避等一部例外を除き全ての国際線は運航を停止しています。
1 3月17日現在,サウジ保健省の発表した感染者は計171名(内6名は回復)。なお,17日に新たに確認された感染者は38名。
・ジッダ:感染者の接触者3名,ドイツから帰国したサウジ人1名,英国から渡航したヨルダン人1名。
・マッカ:エジプトから渡航したエジプト人2名,トルコから渡航したトルコ人1名。
・カティーフ:イラクから帰国したサウジ人6名,イタリアから帰国したサウジ人1名,感染者の接触者1名,調査中2名。
・ダハラン:スペインから帰国したサウジ人3名,感染者の接触者2名。
・リヤド:ヨルダン,オマーン,インド,英国,トルコ,スイス,オーストリアから帰国したサウジ人,スペインから渡航したヨルダン人,感染者の接触者であるフィリピン人4名,計13名。
2 18日,サウジ国営通信は以下のとおり報じています。
(1)民間企業のメインオフィスにおいて,15日間,従業員の出勤を停止すること。
(2)支所,事務所及び関連施設においては,以下の点(ア〜エ)を踏まえつつ,業務遂行可能な最小限の人数に減らすこと。その際,出勤者は同所における全従業員の40%を超えないようにすること。
ア 従業員の人数50名以上の組織は,入口に,体温測定,症状のチェック等を行うための場所を設置し,異常がある者は入構させないこと。
イ 保健省発表のガイドラインに基づき,従業員間における十分なスペースを確保すること。
ウ 同所にある福利厚生施設等を閉鎖すること。
エ 高熱,咳,息切れ等を発症した従業員から報告させる仕組みを導入すること。
(3)食料供給,医薬品供給,サプライチェーン及びこれらに関連する運輸については,上記(1)及び(2)は適用除外とする。
(4)人材・社会開発省のガイドラインに基づき,在宅勤務を導入すること。
(5)妊娠者,授乳者,呼吸器系の病状のある者,免疫系の病状者(及び服薬している者),喘息,慢性病及び55歳以上の従業員については,14日間の強制休暇を与えること(有給休暇を消化しない)。
(6)従業員の出勤に関し,上記(2)の項目の適用が困難である事業者は,事前に所管省庁に申し出ること。
【問い合わせ先】
在サウジアラビア日本国大使館
TEL:011-488-1100
FAX:011-488-0189
E-mail:consular-sec@rd.mofa.go.jp
在ジッダ日本国総領事館
TEL:+966-12-667-0676
FAX:+966-12-667-0373
E-mail:cgjapan@je.mofa.go.jp
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