新型コロナウイルスに係るインドネシア政府による追加的な入国規制措置(続報)

●3月17日,インドネシア政府は,新型コロナウイルスに係る追加的な入国規制措置について発表したことについて,当館から同日付け領事メールにてその内容をご案内したところです。

●その後,本措置の中で判明した情報について,ケース毎に以下のとおりご案内いたします。不明確な部分については,判明次第,領事メールにて続報いたします。

1.3月20日以降に観光等(注1及び注2参照)でインドネシアに入国予定の場合

(1)本措置は3月20日午前0:00から実施されます。

(2)インドネシア到着時間が3月20日午前0:00以降となった場合,最寄りのインドネシア大使館あるいは総領事館から,目的に応じた査証を事前に取得する必要があります。査証取得の際,「健康証明書」(下記4参照)の提示が求められます。

(3)到着予定時間が3月20日午前0:00の直前にもかかわらず,何らかの事情により実際の到着時間が3月20日午前0:00を過ぎてしまうと,本措置が適用されます。そのようなフライトを使って渡航する予定の方は,最寄りのインドネシア大使館または総領事館から,目的に応じた査証を事前に取得してください。

(4)「健康証明書」は空港チェックイン時や入国時にも提示を求められる可能性がありますので,入国時まで原本またはコピー等を携行してください。

(注1)インドネシアに入国する直近の過去14日間にイラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,英国に滞在歴のある外国人の入国・トランジットは禁止。

(注2)現行の中国,韓国に対する規制は継続(中国については3月2日付,韓国については3月5日付の領事メールをご参照ください。)。

 3月2日付領事メール:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-01.html

 3月5日付領事メール:https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00002.html

2.暫定一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)の効力

(1)既にインドネシアに在留・滞在している外国人が保持している有効なKITAS/KITAP等が今回の措置により効力を失うことはありません。

(2)KITAS/KITAP及びマルチの出国再入国許可を保持している外国人が,インドネシアを一時出国した場合,KITAS/KITAPの効果は失効しません。ただし,インドネシアに3月20日以降に再入国する際,渡航先の医療機関等で作成された「健康証明書」(下記4参照)の提出が必要になります(下記3のとおり)。

3.暫定一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)及びマルチの出国再入国許可保持者

(1)現在有効なKITAS/KITAP及びマルチの出国再入国許可を保持している外国人で,現在海外(上記注1及び2参照)に渡航中の方が,3月20日午前0:00以降にインドネシアに再入国しようとする場合,渡航先の医療機関等で作成された健康証明書を空港チェックイン時に提示することが求められます。

(2)到着予定時間が3月20日午前0:00の直前の場合,何らかの事情により実際の到着時間が3月20日午前0:00を過ぎてしまうと,本措置が適用されます。念のため,「健康証明書」を準備されることをお勧めします。

(3)「健康証明書」は空港チェックイン時や入国時にも提示を求められる可能性がありますので,入国時まで原本またはコピー等を携行してください。

4.「健康証明書」

(1)「健康証明書」とは,駐日インドネシア大使館によれば,(ア)形式は自由,(イ)英文,(ウ)航空機旅行に適した健康状態で呼吸器の感染症(発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難)に罹患していない旨が記載され,(エ)インドネシア到着日前7日以内に日本国内の保健当局/クリニック/病院/検疫所が発行したもの,とされています。

(2)詳細は,駐日インドネシア大使館もしくは在大阪インドネシア大使館にお問い合わせください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/