ティチーノ州政府による追加的制限措置等について

●3月17日,ティチーノ州政府は,3月19日〜21日の間,全ての商業・生産活動を停止すること等を発表しました。

スイス連邦政府より,3月16日付決定を受けて閉鎖された国境検問所が発表されています。

ジュネーブ空港が,入場制限を発表しました。搭乗券保有者以外は入場できません。

1 3月17日,ティチーノ州政府は,以下の新たな追加措置を発表しました。

・3月19日(木)から21日(土)まで,全ての商業・生産活動を停止。

・一方,3月14日の決定で例外とされた活動(例:飲食物の宅配業,食料品店,薬局,キオスク,ガソリンスタンド,郵便局,銀行等)は,営業を続けられる。ただし,従業員を最小限に抑える。

・3月18日,店舗は19時に閉店。

詳しくは,以下のティチーノ州政府の決定をご確認ください。

https://www4.ti.ch/fileadmin/user_upload/RG1429_festivi_20_e_21_marzo.pdf 

2 スイス連邦政府より,3月16日付決定を受けて閉鎖された国境検問所が発表されています。以下をご確認ください。

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60672.pdf

3月16日のスイス連邦政府の決定については,以下をご確認ください。

https://www.ge.ch/document/ordonnance-2-mesures-destinees-lutter-contre-coronavirus-covid-19/telecharger

3 ジュネーブ空港は,3月17日5時以降,運行が確認された飛行機の搭乗券保有者しか空港に入れないと発表しております。ご注意ください。

ジュネーブ空港の発表につては,以下をご確認ください。

https://www.gva.ch/en/Site/Passagers/Message-important

4 在留邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスに関し,以下のウェブサイトも参考に常に最新情報の収集及び感染予防に努めてください。

〇日本国 外務省ホームページ

日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

〇日本国 厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

〇日本国 法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

〇在スイス日本国大使館「新型コロナウイルス感染症」特設サイト

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

スイス連邦ホームページ

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

※リンクは仏語版。他にイタリア語版,ドイツ語版及び英語版有り。

ティチーノ州ホームページ

https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/

ジュネーブ州ホームページ

https://www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov

○ヴォー州ホームページ

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/

ヴァレー州ホームページ

https://www.vs.ch/de/web/coronavirus

5 在スイス日本国大使館及び在ジュネーブ領事事務所からのお願い

スイスに渡航又は滞在中の邦人の皆様におかれましては,以下の<1>〜<5>に該当した場合には,在スイス日本国大使館又は在ジュネーブ領事事務所へ速やかにご一報ください。

(※連絡先は,本メールの最後に記載がございます。)

<1> 新型コロナウイルスの感染が疑われ検査を行った場合

<2> <1>により1次検査を行った結果,感染疑いと判明した場合

<3> <2>により2次検査を行った結果,感染と判明した場合

<4> <3>により医師等から受けた指示の内容(入院加療又は自宅加療など)

<5> <4>についてその後の結果

6 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)

また,3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先における情報を迅速に入手するためにも「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記リンクから訪問先のたびレジ」登録をよろしくお願いします。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html)

(問い合わせ先)

〇在ジュネーブ領事事務所

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html