新型コロナウィルスに関する情報(外国人の入国制限について) 3/17(再送)

※ 一部内容に誤りがありましたので再送いたします。

・3月16日,アルメニア政府は,緊急事態を宣言し,その期間を3月16日から4月14日午後5時までとしています。宣言の詳細について現在,確認中です。

・同宣言に基づく入国については,

 アルメニア国籍者及び無国籍又は外国籍(日本国籍を含む)の場合は滞在許可証(レジデンスカード)を所持する者はこれを許可する。

 それ以外については,緊急事態特別本部長が指定する感染ハイリスク国(指定発表後にまた,お知らせします)に到着前14日間以内に滞在していた者は入国を禁ずる(一部例外を除く)。

・なお,出国に関する制限は発表されていません。ただし,当地を発着する航空便は減少傾向にあります。

新型コロナウィルスに関する情報(外国人の入国制限について) 3/17

・3月16日,アルメニア政府は,緊急事態を宣言し,その期間を3月16日から4月14日午後5時までとしています。宣言の詳細について現在,確認中です。

・同宣言に基づく入国については,

 アルメニア国籍者及び無国籍又は外国籍(日本国籍を含む)の場合は滞在許可証(レジデンスカード)を所持する者はこれを許可する。

 それ以外については,緊急事態特別本部長が指定する感染ハイリスク国(指定発表後にまた,お知らせします)に到着前14日間以内に滞在していた者は入国を禁ずる(一部例外を除く)。

・なお,出国に関する制限は発表されていません。ただし,当地を発着する航空便は減少傾向にあります。

1 3月16日,アルメニア政府は,世界的なコロナウィルスの感染拡大を受けて,緊急事態を宣言し,3月16日から4月14日午後5時までをその期間としました。

2 発表の詳細で滞在上の制限に関しては現在調査中です。判明次第お知らせします。

3 アルメニアへの入国に関して同宣言では

 ・アルメニア国籍者及び非アルメニア国籍(外国籍及び無国籍)の場合は滞在許可証(注:アルメニア政府が発行したレジデンスカード)を所持する者にアルメニアへの入国を許可する。

 ・その他の者については,アルメニア到着前14日間以内に,緊急事態対策本部長が指定する感染ハイリスク国に滞在した者の入国を禁ず。

としています。なお,一部例外としてアルメニアに駐在する在外公館,国際機関の職員(外交又は公用旅券保持者)とその家族等が挙げられています。

※ 感染ハイリスク国の指定は未だ公表されておらず,通知を受け次第お知らせします

4 出国に関する規制についての発表はありません。

  ただし,当地の状況も刻一刻と変化しています。当地を発着する航空便が減少してきている上,陸路・鉄道国境の利用ができない状態です。

 当地からの出国を検討される場合は,到着地の入国制限などの状況,航空会社のホームページなどで発着の状況を確認するほか,航空機の第三国での乗り継ぎの際は当該国を「たびレジ」登録に追加するなどし,常に最新の情報にご注意ください。

5 現在,アルメニアに滞在されている皆様におかれては,最新の情報を入手するとともに,感染予防のため,石けんやアルコール消毒液等による手洗い,うがいの他咳エチケットの徹底を行うほか,公共交通機関や人混みは避ける等ご注意願います。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

1.外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/index.html

2.新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

3.内閣官房新型インフルエンザ等対策室

 https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

4.世界保健機関

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia

電話番号:+374(11)523010

夜間休日緊急連絡先:+374(41)434145

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp