注意喚起(新型コロナウイルス:更新情報)

サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様

サモア政府(保健省)は,新型コロナウイルスに対する制限措置の更新を累次行っていますが,3月14日(当地時間)付け渡航勧告(16日に一部修正)の仮訳は以下のとおりです。

渡航勧告は,ウイルス検査に関する下記1(6)アの要件は19日(当地時間)に発効しますが,その他の要件は15日08時(当地時間)に発効しました。

なお,下記1(6)アの,日本等を出発又は経由する全ての旅行者が「5日以内に行われた新型コロナウイルスの検査結果を提示しなければならない。」の要件について,当館からサモア政府幹部に照会しましたところ,日本からの渡航者については,ウイルス検査はサモア渡航する前の最終渡航地の国(ニュージーランド等)に入る前に日本で受けたものであれば差し支えなく,その場合最終渡航地でのウイルス検査を更に求めるものではないとの回答を得ています(その他の要件は下記のとおりです。)。

もっとも,同渡航勧告に関する有権的な解釈は,下記4のサモア政府担当者に照会する必要がありますのでご留意ください。

今後も保健省のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

https://www.health.gov.ws/

新型コロナウイルスに関する3月14日付け渡航勧告(16日一部修正)

 新型コロナウイルスが世界的に感染を拡大していること及び2020年3月11日のWHOによる世界的パンデミック宣言により,サモアの危険度は,大変高くなっている。

 国境での要件及び制限は,全ての空港及び港湾で強化されている。

1 サモアに入国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。

(2)帰還居住者を含むサモアに入国する全ての旅行者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。健康診断書は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。

(3)航空機及び船舶の全ての乗組員は,前回の健康診断から14日を経た健康診断書を更新する必要がある。

(4)サモア旅券の所持者を含む米国領サモアの永住者であって,サモアに入国する全ての旅行者は,入国する前の3日以内に健康診断を受けることが必要となった。この要件には,主治医の署名及びモトゥサ・トゥイレアマ・マア米国領サモア保健部長の連署を要する。

 米国領サモア渡航する全てのサモア国民及び永住者は,MMR又はMRのワクチン証明とともに,入国する前の3日以内に健康診断を受けることが必要である。渡航が3日未満である場合には,帰還のためにはサモアで発行された健康診断書で十分である。

(5)サモアに到着する旅行者及び乗組員に対する義務的検査が,全ての入国時の空港及び港湾において実施されている。全ての旅行者は,求めがあった場合にこれに従い,追加的な文書を作成する必要がある。

(6)中国本土,香港,マカオ,日本,シンガポール,タイ,韓国,イタリア,イラン,クウェート,台湾,ドイツ,スペイン,フランス,バーレーンオーストリア,ベルギー,カナダ,マレーシア,デンマークチェコギリシャアイスランドルクセンブルク,オランダ,ノルウェーカタールスウェーデン,スイス,米国,ア首連,英国及び豪州のいずれかを出発又は経由する全ての旅行者

 上記の国についての特別な要件

ア 当該旅行者は,5日以内に行われた新型コロナウイルスの検査結果を提示しなければならない。この要件は2020年3月19日に発効する。

イ 新型コロナウイルス検査で陽性の全ての旅行者は,サモア入国を認められない。

ウ 当該旅行者は,最終渡航地の国において自らの検疫のため14日以上滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。この国が,サモア渡航前の最終地でなければならない。

エ 到着時に上記3要件に満たしていない場合には,サモア到着前の最終の空港又は港湾の国へ送還される。

(7)サモア入国を計画している全てのチャーター便及びクルーズ船は,新たに通知がなされるまで,サモア入国を許可されない。

(8)全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。

(9)いずれかの港湾又は洋上で乗組員が交代する全ての船舶及び漁船は,上記の全ての要件を遵守しなければならない。全ての要件を遵守しない場合には入国が拒否される。

(10)航空機及び接岸する船舶からの全てのごみは,差し止められている。

2 全ての航空会社及び旅行代理店は,次の全ての要件を遵守するよう求める。

全ての航空会社に対する要件

 新型コロナウイルスサモアへの進入を防ぎ,渡航者の入国数を制限するため行っている取組のため,次の変更を厳守しなければならない。

  ニュージーランドサモア間 サモア航空及びニュージーランド航空の双方について週5便(双方の航空会社は,週5便及び週830旅客を超えてなならない。)

  豪州・サモア間 サモア航空及び及びヴァージンオーストラリア航空の双方について週3便

  フィジーサモア間 ハワイ路線を含め週3便

  米国領サモアサモア間 タロファ航空及びサモア航空の双方について週4便

 航空会社がサモアへの便について適切な変更を行うよう勧告する。

3 サモアから出国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)新型コロナウイルスの感染が確認された中国その他の国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。

(2)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ,呼吸困難等)に留意すること。

(3)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。

(4)保健省は,海外渡航を計画している全ての団体及びスポーツ団体が,同渡航を延期又は中止することを強く勧める。

4 照会先

Tagaloa Dr. Robert Thomsen 電話 (685)66503/7676015

              電子メール robertt@health.gov.ws

Dr. Sarah Brown       電子メール sarahb@health.gov.ws

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187