ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(続報)

●12日,ベトナム保健省は,集団隔離及び自宅・居住地における隔離のそれぞれに関するガイドライン(保健大臣決定)を発表しました(以下2に詳細)。

●また,13日,ベトナム保健省は,「アパートでのCOVID-19感染予防と制御に関する17のガイドライン」を公表しています。エレベーター内や階段での会話の制限の推奨,毎日の体温測定,疑い事例があれば直ちにアパート管理者に通知すること,保健省や地元保健当局の情報を常に確認し,感染症の状況についての不正の情報を宣伝しないこと,感染症例,疑わしい症例,自宅での隔離の事例がある場合は,アパートの管理者の指示に従うこと,等が記載されていますので,ご注意ください。全文は,当館HPに掲載しています。

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html#a-4

1 ベトナムにおける感染状況

ベトナム保健省の発表によれば,3月16日午後3時現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計57名(うち16名は治癒)です。

2 隔離に関するガイドラインの発表

 12日,ベトナム保健省は,新型コロナウイルス(COVID-19)対策として,集団隔離及び自宅・居住地における隔離のそれぞれに関するガイドライン(保健大臣決定。各省市は,この通達を実施する責任を有する。)を発表しました。その概要は以下のとおりです。

ガイドラインの概要】

○集団隔離に関するガイドライン(3月12日保健大臣決定878/QD-BYT)

(1)集団隔離の対象

ア COVID-19の感染が認められる地域を有する国又は領土から入国する者又はそれらを経由して入国する者

イ COVID-19患者との濃厚接触者で,収容能力が限界に達しているために医療機関で受け入れることができない者

ウ その他首相又はCOVID-19国家指導委員会が指定した者。なお,感染流行の具体的な状況に応じて,保健省がその都度指示を出す。

(2)隔離期間

感染疑いの者と接触した最後の日から14日間

(3)隔離場所

ア 軍事施設

イ 警察署

ウ 学校宿舎

エ 未使用の新規建物

オ ホテル,ゲストハウス等

カ 学校

キ コミューンの保健所

ク その他

○自宅・居住地における隔離に関するガイドライン(3月12日保健大臣決定879/QD-BYT)

(1)自宅・居住地における隔離の対象

ア 確定症例と濃厚接触した者との接触

イ 保健省の指導に基づき集中隔離されている人のうち,SARS-CoV-2の検査で陰性の結果が出た者

ウ その他首相又はCOVID-19国家指導委員会が指定した者。なお,感染流行の具体的な状況に応じて,保健省がその都度指示を出す。

(2)隔離形態

自宅、住居又は居住地(個人の家,アパート,集合住宅,学校,工業団地、企業の寮)

(3) 隔離期間

感染疑いの者と接触した最後の日から14日間

ガイドラインの概要はここまで。】

3 ベトナム政府による検疫強化措置等

 ベトナム政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,現在,以下の措置を実施しています。

各措置の詳細や最新情報は,当館ウェブサイトの「新型コロナウイルス感染症をめぐる諸動向」(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html)に掲載されていますので,御参照ください。

(1) 国境ゲートの一部閉鎖

(2)中央病院,地方病院,軍病院,野戦病院での感染者隔離

(3)大規模イベントの完全中止

(4)学校の休校

(5)ビンフック省ソンロイ村の2月13日から20日間の隔離(3月3日に終了)

(6)ベトナム−中国間の定期旅客航空便の運航停止

(7)香港を含む中国人への観光ビザ発給を制限。中国の感染地域からの労働者への就労許可を拒否。過去14日以内に中国滞在歴のある外国人の入国拒否。

(8)韓国から入国する全ての乗客の医療申告の義務付け。韓国大邱慶尚北道から渡航する外国人,及び過去14日以内に同地域に滞在歴のある外国人は一時的に入国中止。韓国人へのビザ免除措置を一時停止。韓国から入国する全ての乗客及び14日以内に韓国に滞在し,第三国を経由して入国する乗客の医療隔離。

(9)発熱・咳・呼吸困難の症状を呈する入国者への帰国勧告・強制隔離

(10)外国人,特に中国人,韓国人,日本人,シンガポール人に対する公安上の管理強化(外国人の宿泊先・勤務先での居住登録・渡航歴確認等)

(11)宿泊施設での検温,発熱が確認された入国者への通院要請

(12)イランから入国する全ての乗客の14日間の医療隔離

(13)イタリアから入国する全ての乗客の14日間の医療隔離。イタリア人に対するビザ免除措置を一時停止

(14)3月7日6時から,ベトナムに入国する全ての乗客に医療申告を義務付け(当館ウェブサイト医療申告書フォーム見本参照:https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100014179.pdf

事前オンライン申告(ベトナム政府のサイト。日本語,英語等に対応):https://suckhoetoandan.vn/khaiyte

4 留意事項

(1)ベトナム政府の各種発表に留意しつつ,正確な情報の把握に努めてください。

(2)ベトナム国内の地域によっては,ワークパーミット(就労許可)の申請受理を拒否されるケースがありますが,ベトナム労働・傷病兵・社会問題省からは,「日本人であることのみをもって拒否することはない」との回答を得ています。但し,過去の渡航履歴を調べるため,パスポート全ページの写しの提出を求められることがあります。

(3)新型コロナウイルス感染症は,立食パーティーなど,互いの距離が十分に取れない状態のまま,屋内等で一定時間過ごすことが,感染のリスクを高めるとされています。こうした環境を可能な限り避け,以下ア〜キのベトナム保健省の勧告(1月31日付け)を参照の上,手洗いやうがい,アルコール消毒,マスクの着用など,通常の感染症対策を励行してください。

ア 発熱,咳,息切れがある場合は旅行,出張を避ける。疑わしい症状がある場合は,直ちに診療所を受診し,旅行や出張の場合はスケジュールを医療従事者と共有する。

イ 発熱,咳のある人との接触を避ける。 目,鼻,口を手で触るのを避け,石鹸でよく手洗いする。

ウ 咳やくしゃみをする時は,分泌液の飛沫を抑えるために,布やハンカチで,口や鼻を覆う。

エ 旅行中に症状がある場合は,すぐに航空,鉄道,自動車の担当者に通知し,早めに医療機関を受診する。

オ 調理済みの食品のみを使用する。

カ 公共の場や人前で無差別に吐き出さない。 家畜や野生動物との密接な接触を避ける。

キ 大勢の人々がいる場に行くとき,または症状のある人と接触するときは,マスクを着用する。

(参考)

外務省(感染症広域情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html

厚生労働省新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

内閣官房(国民の皆様へメッセージ等)

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

(連絡先)

ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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