新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:国外から北京に来るすべての者に対する集中隔離措置の実施(追加情報))

●3月16日16時過ぎ,北京市政府は,国外から北京に来るすべての者に対する14日間の集中隔離措置について、自宅観察の申請が可能となる特殊な状況を有する2つの者などを発表しました。発表内容は以下のとおりです。

1.特殊な状況を有する者への配慮

・以下の2つのいずれかに該当する者は自宅観察を申請することができる。

(1)70歳以上の高齢者、未成年、妊婦、及び基礎疾患を患っている等の理由により、集中隔離観察に適さない者

(2)単独の住居を有し、住居内にその他の同居者がいない者

2.自宅観察の申請と評価手続き

 北京に戻る者は、北京に戻る前に、本人又は家族が自主的に居住地の社区と連絡を取り、自宅観察の条件を備えているか否かを報告し、自宅観察の申請を行う。社区の職員と衛生部門の担当者が調査・確認をした後、条件に合致する者については、自宅観察に同意する。

3.自宅観察期間の管理とサービスに係る措置

(1)(社区等は、)責任を明確にし、措置を細分化し、自宅観察の者に対し、管理とサービス業務を行う専門の担当者を確保する。

(2)自宅観察の者は、自宅観察告知書を締結しなければならない。自宅観察期間中に、医学的モニタリングを拒絶したり、病状を隠したり嘘の報告をしたり、勝手に外出する等の状況が発生した場合には、ただちに集中観察所に移送され、集中観察を行う(費用は自己負担)。感染を広げる又は感染リスクを引き起こした場合は、法に基づき然るべき法律的責任を追及する。

(3)自宅観察の者で介護が必要なものは、1名の介護者が世話をすることを認めるが、介護者と自宅観察の者はともに外出することはできず、自宅にいる間、マスクを付け、別の部屋に住み、不必要な接触を減らすようにしなければならない。

(4)(社区等は、)サービスをしっかりと行い、自宅観察の者の要求に積極的に応じ、必要な基本的な生活保障を提供し、「自宅で心配なく」過ごすことができるようにする。(外国籍を含めた)市民が、関係の措置がきちんと行われているのかどうか監督することを歓迎する。

4 北京以外のイミグレーションから入境し、北京に来た者についても、この政策を適用する。

●在中国日本国大使館は、発表の不明点について中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については,今後,適時発信してまいります。現在の措置についても変更される可能性がありますし,また各社区やお住いのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,中国政府当局及び北京市政府等が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき、適切な対応をお願いします。

北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/t1622422.htm

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000196.html

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(問い合わせ先)

○在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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