新型コロナウイルス感染症(感染症例の増加と社会的集団隔離の実施等)

●15日,マドゥーロ大統領は,ベネズエラ国内で新型コロナウイルス感染症の確定症例7例が新たに確認され,合計で17例に達したことを発表しました。

感染症拡大防止のため,カラカス首都区,ラ・グアイラ州,ミランダ州,スリア州,タチラ州,アプレ州,コヘーデス州の7つの地域において,社会的集団隔離を実施すると発表しました。

●社会的集団隔離の期間中は,特別な必要がない限り外出は認められません。就業活動は中止となります。

ミランダ州においては,14日付で,州知事令が公布・施行され,施行日より15日間(延長可能),商業活動の中止等の措置が実施されています。

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1 3月15日,ニコラス・マドゥーロ大統領は,全国テレビ放送等を通じて,新型コロナウイルスの確定症例が,新たに7例増えて,17例に達したと発表しました。新たな7例はすべて国外からの感染によるもので,4例はヨーロッパから,1例はコロンビアから,2例については他の地域から,と述べました。

2 更に,同大統領は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために,次の7つの地域において,16日(月)午前5時から,社会的集団隔離を実施することを発表しました(終了日については,言及されていません)。

 ・カラカス首都区

 ・ラ・グアイラ州

 ・ミランダ州

 ・スリア州

 ・タチラ州

 ・アプレ州

 ・コヘーデス州

3 社会的集団隔離の期間中は,自宅での隔離が求められ,特別な必要がない限り外出は認められません。食糧供給,保健医療サービス,警察,国軍等の治安維持活動を除いた就業活動は中止となります。

4 大使館所在地であるミランダ州においては,14日付で,州知事令が公布・施行され,施行日より15日間(延長可能),次の措置が実施されています。

(1)飲食料品,必需品,医薬品,衛生用品,及びペットフード販売施設,ガソリンスタンド,病院以外の商業施設の営業の中止。

(2)商業施設の利用は必要最低限とし,施設を利用する際はマスクの使用を勧告。

(3)飲食施設での飲食を中止。調理済み食料品販売店については,持ち帰りもしくは宅配サービスのみのサービスを提供可能。

(4)教育・文化・スポーツ・レクリエーション施設,映画館,コンサートホール,博物館,ゲームセンター,バー,酒屋,夜間営業施設等保健当局により感染のリスクがあると見なされる施設の営業の中止。

(5)人が集まるような全ての文化行事もしくはパーティーの中止。

(6)礼拝所,葬式を含む宗教的行事の実施については,人の密集を防ぐ措置を取ることを条件とする。

(7)全ての浜辺,川,プール,海水浴場の営業の中止。

新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。

渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします(⇒https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

参考:新型コロナウイルス感染症緊急対応策−第2弾−について

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_intro.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.ve.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:ベネズエラ・ボリバル共和国政府保健省新型コロナウイルス関連サイト

http://www.mpps.gob.ve/index.php

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

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