新型コロナ・ウイルスに関する情報共有(その15)

● 国内感染者発生状況

3月15日、保健省は新型コロナ・ウイルスの罹患者数を次のとおり発表しております。(3月15日14時時点(当地時間))

バーレーンにおける確定症例数は214名

(うち治癒者数60名,イランからの緊急避難者84名)

バーレーン保健省ホームページ

https://www.moh.gov.bh/COVID19

● バーレーン入国管理及び入国後の措置(3月15日時点)

(1)過去14日以内に日本,米国,EU(EU加盟国以外で感染者が増加している国も含まれているとの情報がありますが,現在詳細は確認中です),英国,香港,イタリア(イタリアはEUとは別に明示されております),レバノン,エジプト,マレーシア,タイ,シンガポールに滞在経験のある日本人については,事前に入国査証を取得することで入国が可能です(バーレーン居住者は査証がなくても入国できます)。これらの国に滞在経験のある方に対するオンアライバルビザの発給は,現在停止されています。

(2)過去14日以内に日本に滞在歴のあるバーレーン居住者及び事前に入国査証を取得された方については,空港で体温検査の後,健康申告書を提出して医師の問診を受け,問題がなければ入国が認められますが,その後14日間の自宅待機が義務づけられます。到着時に熱,咳,息切れ等の症状のある場合は検査を受け,結果が判明するまで隔離された待機施設で待機。検査結果に問題があれば,エブラヒム・ハリール・カヌー・メディカル・センター等の隔離施設に搬送され治療を受けることになります。

(保健省から指示された自宅待機を破ると罰則を受ける可能性があります。しかし,保健省及び入国管理当局によると自宅待機中にバーレーンを出国することは可能とのことです。)

(3)過去14日以内に中国,イラン,韓国,イラクに滞在経験がある場合,バーレーン居住者或いはGCC国籍保有者でないと入国することは出来ません。(入国時の検査の結果,陰性であっても施設に隔離されることになります。)

感染症危険情報の発出

 12日,日本外務省はバーレーンにおける新型コロナウィルス感染拡大を踏まえ,感染症危険情報を発出しました。 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_053.html#ad-image-0

バーレーン内務省による呼びかけ

 当地内務省は,公共の場における集会等を避けるよう呼びかけています。

 人の多く集まる場所は,感染症にかかる危険性が増すことから,そのような場所は可能な限り避けるようにしてください。

● 新型コロナウィルスの状況や各国の対応は流動的ですので,最新情報の入手につとめてください。

【問い合わせ先】

バーレーン日本国大使館 領事部

メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp

当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電話:+973-1771-6565

FAX:+973-1771-5059

休館日はこちら  http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm

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