新型コロナウイルス感染症(チリ政府による新たな入国後の行動制限措置)

1 13日午後9時(当地時間),ピニェラ大統領は,国民向けのテレビ演説を行い,新型コロナウイルス感染防止のための新たな措置を発表しました。同措置の一つとして,水際措置強化については,WHOが高リスクと評価している国からの渡航者については,チリ入国後に14日間の自宅(ホテル)待機(cuarentena)をしなければならない(ただし,高リスクとされる国を経由しただけの渡航者及びフライト乗務員は除く)旨発表しました。

 上記演説においては,その対象国が明示されていませんでしたが,14日午後,ダサ保健次官らが記者会見を行い,これまでの対象国であったイタリアとスペインに加えて,日本,イラン,中国,韓国,フランス,ドイツが追加された旨が発表されました。

 また,同日,チリ外務省から当館に対しても,日本からの渡航者が14日間の自宅待機の対象に追加された旨,また,同措置は3月14日から開始され,義務的な性格のものであるとの連絡がありました。

2 チリ保健省によると,3月14日時点で,チリ国内では61例のコロナウイルス感染者が確認されています。14日,保健省は,チリ国内における感染状況がフェーズ3(感染源が追跡できないケースが発生している状況)に入った旨発表しました。

最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し,感染予防に努めて下さい。

 なお,万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。

<情報参考HP>

・チリ保健省

https://www.minsal.cl/

・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

・当館ホームページ

https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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※チリに住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は,当館に「在留届」を提出するようお願いいたします。「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイト(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )から在留届を提出してください。また,「在留届」用紙による提出(持参,FAX,郵送)も可能です。

【問い合わせ先】

在チリ日本国大使館 領事部 

住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile

電話:(+56-2) 2232-1807

FAX:(+56-2) 2232-1812

メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp

HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html