ティチーノ州及びヴォー州における新たな制限措置について

ティチーノ州政府及びヴォー州政府は,新たに経済活動の制限等の措置を発表しました。

1 3月14日,ティチーノ州政府は,新しい措置を発表しました。主な措置は以下の通りです。

(1)経済活動

●全ての飲食施設(レストラン,パブ,アイスクリーム店,バーなど)を閉鎖。

例外は,飲食物の宅配業,病院や高齢者施設などの食堂など。

●全ての商店を閉鎖。

例外は,食料品店,薬局,キオスク,ガソリンスタンドなど。

●全ての理容室や美容室は閉鎖。

●郵便局,銀行,農業や食品加工業などは営業可能。

(2)移動/イベント

●全ての州民に,移動を最小限に抑えるように要請。

●30名以上のイベント(公私とも,主催者を含む)の禁止。

詳しくは,以下のティチーノ州政府の決定(Decisioni del Consiglio di Stato)をご確認下さい。

https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/

2 3月14日,ヴォー州政府は,13日に発表されたホテルやレストランの50名制限について,より詳細な人数制限や,テーブル間の距離などを細かく定めた措置について,14日22時から適用すると発表しました。14日22時から適用されます。

詳しくは,以下のヴォー州政府の指示(フランス語)をご確認ください。

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2020_mars_actus/200314_Etablissements_publics-_dispositions_d_application.pdf

3 在留邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスに関し,以下のウェブサイトも参考に常に最新情報の収集及び感染予防に努めてください。

〇日本国 外務省ホームページ

日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

〇日本国 厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

〇日本国 法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

〇在スイス日本国大使館「新型コロナウイルス感染症」特設サイト

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

スイス連邦ホームページ

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

※リンクは仏語版。他にイタリア語版,ドイツ語版及び英語版有り。

ティチーノ州ホームページ

https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/

ジュネーブ州ホームページ

https://www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov

○ヴォー州ホームページ

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/

ヴァレー州ホームページ

https://www.vs.ch/de/web/coronavirus

4 在スイス日本国大使館及び在ジュネーブ領事事務所からのお願い

スイスに渡航又は滞在中の邦人の皆様におかれましては、以下の<1>〜<5>に該当した場合には、在スイス日本国大使館又は在ジュネーブ領事事務所へ速やかにご一報ください。

(※連絡先は、本メールの最後に記載がございます)

<1> 新型コロナウイルスの感染が疑われ検査を行った場合

<2> <1>により1次検査を行った結果、感染疑いと判明した場合

<3> <2>により2次検査を行った結果、感染と判明した場合

<4> <3>により医師等から受けた指示の内容(入院加療又は自宅加療など)

<5> <4>についてその後の結果

5 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

 海外渡航前には,万一に備え家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)

 また,3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先における情報を迅速に入手するためにも「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記リンクから訪問先のたびレジ」登録をよろしくお願いします。

(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html)

(問い合わせ先)

〇在ジュネーブ領事事務所

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:

https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:

https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html