【緊急】大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス関連【感染脅威事態を宣言】=続報=)

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

○3月14日(土),昨日のモラヴィエツキ首相が発表した「感染脅威事態」に係る措置内容の詳細について,その後判明した事項を反映し,以下のとおりお知らせします。

○その他(ポーランド出国関連状況の情報共有及び越境可能な国境ポイントの地図)

1 国境審査の実施と外国人の入国禁止

(1)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)まで,独,チェコリトアニアスロバキアとの国境の通行と空路及び海路での通過が制限されます。同制限は,空路,海路での通過及び自家用車による陸路での通過によってポーランドへの入国を行う者を対象としています。対象者の範囲は下記1(4)のとおりです。

(2)3月15日(日)から3月24日(火)までの間,チェコ,独,リトアニアスロバキアとの国境において国境審査が復活します。シェンゲン協定に基づく海路及び空路上の境界地点においても同様に国境審査が復活します。

(2)3月15日午前0時から終了時(期限は決められていない)までのロシア,ベラルーシウクライナとの国境通過が禁止されます。

(3)なお,既にチェコスロバキア及びウクライナは短期渡航者の入国を禁止しており,リトアニアは,入国は禁止されていないものの,14日間の隔離期間が設定されております。また,ロシア,ベラルーシは,入国に査証を必要としています。最新の周辺国の状況につきましては,各国に所在する我が国在外公館及び駐日各国大使館のHP等を参照下さい。

(4)3月15日(日)0時より,外国人は一時的に入国禁止となる。次の対象者のみポーランドへの入国が可能となる。(ア)ポーランド国民,(イ)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人,又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人,(ウ)ポーランド・カード(注:外国籍のポーランド人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,(エ)外交団長及び外交団・領事団の構成員,すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族,(オ)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人,(カ)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者,労働許可証季節労働許可証又はポーランドにおける外国人へ業務委託証明書の所持者)(キ)前述以外の

特別なケースにおいては,国境警備隊長は国境警備司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。(ク)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人。

(5)さらに,上記期間(15日から終了時)においては,居住地への帰国のため又はポーランドでの滞在のため国境を越えようとする者は,全員以下の義務を有する。

(ア)国境警備隊員に対し,居住地又は滞在地(同場所において自宅隔離措置を実施)及び本人と連絡が可能な電話番号の情報を提供する。

(イ)国境通過後は,通過の翌日から換算して14日間の自宅隔離措置が義務付けられる。

(6)上記の諸点は,ポーランドに入国しようとする全ての者に例外なく適用される。

2 国際航空便及び国際鉄道便の停止

(1)3月15日(日)午前0時から27日(金)までの間,全ての国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸を禁止する。ただし,ポーランド首相の命令により運航されるチャーター機によって帰国するポーランド国民の運送を除く。

(2)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)までの国境を通過する列車への乗客の乗車を見合わせる。

(3)貨物航空便及び鉄道便は従来通り運行し,物流への障害は生じない。

3 大規模商業施設及び飲食店等の営業制限

(1)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)まで大規模商業施設は,食料品店,薬局,ランドリーを除き,営業を制限する。その他の販売店や金融機関は,通常どおり営業する。

(2)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)までレストラン,カフェ,バー等の飲食店は,テイクアウトまたはデリバリーのみ可能とする。

(3)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)までスポーツジム,プール,ダンスクラブ,フィットネスクラブ,博物館,図書館,映画館を閉鎖する。学校,幼稚園及び保育園を閉鎖し,また,大学の授業を停止する。

4 集会の制限

 3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)まで屋内外を問わず,公共及び宗教的な性格を有する50人以上の集会を禁止する。

5 ポーランド出国関連の状況等

3月15日(日)以降の陸路(車両)でのポーランド出国について参考情報を共有いたします。なお、上記2(1)の通り、国際航空便は「着陸を禁止」されておりますが、離陸については明記されてないため、現在詳細を確認中です。

(1)現状,条件無く出国できるのはドイツ国境からとなりますが,報道によると渋滞が発生しているとのことです。出国に時間を要す可能性が高い状況ですので,飲料の準備等をおすすめいたします。

(2)陸路での出国は,(ア)ポーランド国内の国境に近い都市への空路乃至列車での移動の後,バス・タクシー等でのドイツ国内への移動 (イ)長距離バスでの直接のドイツ国内への移動,が考えられます。但し、バスでの移動は,空気の流れが悪く感染症の感染のリスクもありますので,予防措置等十分にご注意ください。

(3)越境可能な国境ポイントの地図(下記URLの最終ページ)

https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/coronavirus_oshirase0314.pdf

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

 ※開館時間のみ[09:00〜12:30,13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html