日本を含む北欧諸国以外からの観光客に対する帰国勧奨及び日本を含む北欧諸国以外からの入国者に対する自宅隔離措置(3月13日現在)

●12日夜,ノルウェー保健局はホームページにおいて,12日に発表した新型コロナウイルス対策の追加措置のうち自宅隔離の詳細,及びトラベル・アドバイスを発表しました。

●上記には,日本を含む北欧諸国以外からの観光客に対する帰国勧奨及び日本を含む北欧諸国以外からの入国者に対する自宅隔離措置が発表されています。

12日夜,ノルウェー保健局はホームページにおいて,同12日午後に発表した新型コロナウイルス対策の追加措置のうち自宅隔離の詳細,及び「トラベル・アドバイス」について発表しました。その概要は以下のとおりです。

1 自宅隔離の詳細

(1)コロナ感染拡大を防ぎ,必要な保健治療サービスを維持するため,感染症法第4条1により,保健局は以下を決定する。

ア 北欧以外の諸国からノルウェーに到着したすべての者について到着後14日間の自宅隔離を行う。

イ 北欧以外の諸国からノルウェーに到着したすべての者について,風邪,発熱,及び又は呼吸困難の症状がある者は自宅隔離される。隔離は少なくとも症状が治まってから1週間は維持する。

(2)これらの規制は,北欧諸国以外から北欧諸国を経由してノルウェーに入国する者にも適用される。症状のない入国者については予定していた滞在地に移動することができるが,他者との接触をできるだけ避けて移動しなければならない。症状のある入国者については,直ちに隔離(自宅隔離)され,公共交通機関は利用してはならない。

(3)社会において必要不可欠な職の要員を維持するためにどうしても必要と判断される場合は,雇用主は例外を設けることができる。

(4)本措置は2月27日に遡及して適用され,新たな決定がなされるまで適用される。(注:以下の2(4)の期限設定との関係性は現時点では不明です。)

2 トラベル・アドバイス

(1)自宅隔離の対象等について

北欧諸国の外にいたことがある人は何人も,症状があるかどうかに関係なく,ノルウェー帰国後14日間は家にいるべきである。この勧告は2月27日に遡及して有効である。自宅隔離とは,ア:仕事や学校に行かないこと,イ:旅行を避けること,ウ:公共交通機関を利用しないこと,エ:他の人と接触できる場所を避けること,オ:他の人との密接な接触を避けること,を意味する。

(2)14日間の自宅隔離について

観光客は,母国に戻ることを勧奨する。

ノルウェーに滞在する場合でも,市の医師に連絡の上,指示に従う必要がある。

(3)国外からノルウェーの空港に到着し,ノルウェー国内の別の空港に行く手段

症状のない健康な人は,自宅で隔離されるために最終目的地に航空機で移動することができる。

ただし,症状のある人は,地元の医師の指示に基づき,自家用車等で自宅まで移動することができる。緊急の場合,空港の所在する市町村で隔離されることとなる。

(4)本措置の期限について

本措置は,3月12日から4月末日まで有効である。

【参考】

ノルウェー保健局「北欧諸国外への旅行後の検疫(自宅隔離)に関する情報」(ノルウェー語)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/informasjon-om-karantene-etter-reiser-utenfor-norden

ノルウェー保健局「トラベル・アドバイス」(ノルウェー語)

https://helsenorge.no/koronavirus/reise

〇3月12日付当館領事メール「新型コロナウイルスに対するノルウェー政府の対策など」

https://www.no.emb-japan.go.jp/files/100018635.pdf