キルギスへの一時的な入国制限措置(3月12日付首相府発表)

●当地首相府は,3月12日付の公式サイトにおいて新型コロナウイルス感染対象国を3段階(脅威が高い順にカテゴリー1から3)に分類したと発表しました。日本は「カテゴリー2」に分類されています。

●同「カテゴリー2」の国からキルギス渡航する者(外国籍・キルギス国籍を問わず,トランジットを含む)は,14日間の自宅隔離措置の対象となります。ただし,観光客を含め,キルギスに自宅を有しない渡航者については,キルギス政府指定の施設において隔離措置を受けることになります。

●状況は流動的であり,短期間で当該対象国が入れ替わる等の可能性も排除できませんので,十分な注意が必要です。

 当地首相府は,3月12日付の公式サイトにおいて新型コロナウイルス感染対象国を3段階(脅威が高い順にカテゴリー1から3)に分類したと発表しました。日本は「カテゴリー2」に分類されています。カテゴリー2には,日本のほか米国,スウェーデン,スイス,英国,ベルギー,オランダが含まれています。

 上記「カテゴリー2」の国からキルギス渡航する者(外国籍・キルギス国籍を問わず,トランジットを含む)は,14日間の自宅隔離措置の対象となります。同隔離処分に違反した場合,最大30,000ソム(未成年者は最大14,000ソム)の罰金が科されます。観光客を含め,キルギスに自宅を有しない渡航者に対しては,キルギス政府が指定する施設において14日間隔離されます。

 なお,ウイルス検査の方法,検査場所,隔離される指定施設等の詳細については,明らかにされていませんが,過去に隔離された実例のある施設は必ずしも衛生的とは言えず,様々な病気に罹患する可能性も排除できません。

 また,キルギスへ入国する直近30日間に,「カテゴリー1」に分類された国(中国,イタリア,イラン,韓国,フランス,ドイツ,スペイン)から渡航する全ての外国籍の者(トランジットを含む)は,入国禁止となります。

 状況は流動的であり,短期間で当該対象国が入れ替わる等の可能性も排除できませんので,十分な注意が必要です。