リベリア入国時の新型コロナウイルス検疫強化について(その4):14日間の隔離措置

【ポイント】

リベリア国家公衆衛生所(NPHIL)の3月10日付で改定された渡航情報において,引き続き新型コロナウイルスの感染者が200件以上確認されている国(日本を含む)からは,リベリア渡航しないように強く勧めています。

新型コロナウイルス感染者が200件以上確認されている国から,14日以内にリベリアへ到着する全ての渡航者に対して,リベリア入国直後より14日間の経過観察を実施するとしており,日本からの渡航者は原則としてリベリア政府が手配する経過観察センターでの隔離措置の対象となります。

●ただし,新型コロナウイルス感染者が200件以上確認されている国からの渡航者についても,国際NGO,確立した(well-established)企業等が招く者(guests)または所属員(employees)に所属している渡航者については,その国際NGO,確立した(well-established)企業等がNPHILと リベリア保健省により認定された経過観察施設を有している場合,同施設で経過観察を行うことができるとしています。

リベリアへの入国を検討している場合,状況は変わり得るので最新の情報を確認してください。

【本文】

在留邦人及び旅行者の皆様へ

在留邦人の皆様には,日頃より当館の業務につきご理解,ご協力を頂きありがとうございます。

1 リベリア国家公衆衛生所(NPHIL)は,3月10日付で改定された渡航情報を発表しています。それによると,3月8日付渡航情報と同様,新型コロナウイルス感染者が200件以上確認されている国から,14日以内にリベリアへ到着する全ての渡航者に対して,リベリア入国直後より14日間の経過観察を実施するとしており,日本からの渡航者は原則としてリベリア政府が手配する経過観察センターでの隔離措置の対象とされています。

2 ただし,同渡航情報によると,新型コロナウイルスの感染者が200件以上確認されている国からの渡航者についても,国際NGO,確立した(well-established)企業等が招く者(guests)または所属員(employees)について,その国際NGO,確立した(well-established)企業等がNPHILと リベリア保健省により認定された経過観察施設を有している場合,これらの渡航者は同施設で経過観察を行うことができるとされています。

(公表されている措置についてはこちらをご参照ください。)

https://nationalphil.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-LR-Travel-Advisory-04-PO-.pdf

3 さらに,同渡航情報では,新型コロナウイルス感染者が200件以上確認されている国を経由してリベリア渡航する場合,それらの空港から外に出なければ,経過観察センターでの隔離措置の対象にはならないとされています。

4 リベリアへの入国を検討している場合,今後どのように検疫体制が強化されるか現時点で不明であり,状況は変わり得るので最新の情報を確認してください。

(前回領事メール)

https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/100014622.pdf

以上

令和2年3月12日

在ガーナ日本国大使館 領事班

Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments, Accra, Ghana

P.O.Box GP1637, Accra, Ghana

Phone: +233-(0)30-2765060 Fax: +233-(0)30-2762553

開館時間外Phone: +233-(0)24-242-6105