マルタ政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置:検疫体制の強化

●3月11日,マルタ政府は,2月27日以降にイタリア,中国,シンガポール,日本,イラン,韓国に滞在歴のある者は,これらの国における滞在最終日から起算して14日間の検疫を義務づけると発表しました。右に違反した者には1000ユーロの罰金が科せられると発表しました。

https://covid19malta.info/

●3月11日深夜から,スイス,ドイツ,フランス,スペインからの空路・海路接続を停止しました。11日に右4か国から到着した者,また,過去14日以内にイタリアから到着した者及びその同居者に自宅検疫を義務づけ,旅行者にはホテル待機を義務づける,右に違反した者には1000ユーロの罰金が科せられると発表しました。

https://timesofmalta.com/articles/view/travel-banned-from-another-four-countries.777314

ついては,マルタへの旅行を検討中の方は,再検討を強くお勧めします。

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(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

   ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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