新型コロナウイルスに関する中央災難安全対策本部の定例ブリーフィング(3月10日)

中央災難安全対策本部は10日,日本発の入国者の特別入国手続の運営状況等について定例ブリーフィングを行いました。

中央災難安全対策本部は10日,日本発の入国者の特別入国手続の運営現況等に関する定例ブリーフィングを発表しました。その概要は以下の通りです。

(日本発の入国者の特別入国手続運営現況)

□政府は3月9日から,日本から入国するすべての韓国人・外国人に対して既存の中国発の入国者に適用される特別入国手続を拡大実施している。

○過去2週間(2月26〜3月8日),日本発の入国者数は一日平均4,770人であったが,特別入国施行日(3月9日)の日本発の入国者数は518人で89%大幅に減少した。

○9日の一日間に国内に入港した航空機11便,船舶10便*の搭乗客437人に対して特別入国手続を適用し,このうち,症状のある者,連絡先未提出者等は報告されていないことが明らかになった。

*(空港)仁川9便,金浦・金海各1便。(港湾)釜山5便,釜山新・仁川・蔚山・麗水・光陽各1便

□日本発の入国者には、既存の特別入国者(当館注:中国(香港,マカオ含む)からの入国者)と同様に発熱チェック,特別検疫申告書の確認措置がなされ,国内滞在先住所と受信可能な連絡先を直接確認し,有効な住所と連絡先を提示しない場合、入国が制限される。

*特別入国審査の過程で入国が制限された者は,法務部出入国管理部門に引渡し。

□また、これらのモバイル「自己診断アプリ」を義務的にインストールし,入国後14日間,毎日の自己診断を提出しなければならない。

○2日以上,症状が続いた際は疾病管理本部と地方自治団体で集中管理し,自己診断回答が継続的に無い者には,警告メッセージの送信と法務部・警察庁からの協力を通じた位置把握等の事後措置が取られる予定である。

詳細については下記を御確認ください(韓国語)。

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=&brdGubun=&dataGubun=&ncvContSeq=353467&contSeq=353467&board_id=&gubun=ALL