●3月9日夜,イタリア政府は新たな首相令を定め,移動制限,学校の一時閉鎖,レストラン・バールの夜間営業停止等の措置を10日朝からイタリア全土に適用することを決定しました。移動制限については,職務上の必要性,健康上の理由,自身の住居への移動等に該当する場合,移動は許可されます。これらの措置は4月3日まで有効です。
●今後はイタリアの警察当局により,主要な駅,空港,道路等においてコントロールが強化される可能性があります。イタリア内務省規定の自己申告フォーマットに移動の理由を含む必要事項を記入して,携行することを推奨します。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。
移動に関する自己申告フォーマット(出典:イタリア内務省HP)
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf
★今後改訂される可能性がありますので,内務省HPにてご確認ください。
イタリア全土に適用される規定概要(3月8日首相令第1条)
第1条
a)本条に示す地域への出入及び当該地域間の出入に係る個人の移動を回避する。ただし,職務上の必要性,あるいは,健康を理由とした移動のような必要な状況に裏付けされる動機がある移動を除く。自身の住居への帰還は認められる。
b)呼吸器系の感染症や37.5度以上の発熱がある場合は,自身の住居に留まり,社会的接触を制限し,自身のホームドクターへ連絡することを強く推奨する。
c)検疫上の措置下にある者,すなわちウイルス陽性者は,自身の住居から移動することを完全に禁止する
d)イベント中止
e)(第2条1項r)の対象となる者を除き)休暇の奨励
f)スキー施設の一時閉鎖
g)イベントの一時中止
h)学校の一時閉鎖
i)文化施設は1メートルの対人距離確保を守ることで営業可能。葬儀を含む宗教的行事は一時中止
l)美術館一時閉鎖
m)公務員・民間の採用試験の一時中断
n)レストラン及びバール(喫茶店)は6時から18時まで開店し,店主は1メートルの対人距離が保たれることを保障する義務を負う。違反者には活動中止の罰則が適用される。
o)前項で規定された活動とは異なる商業活動については,経営者が入場者数割当式は人々の密集を回避するために適切な方式により先述の場所へのアクセスを保障するという条件のもと,実施可能とする。一般に開放された場所の規模及び特徴を踏まえた上で,入場者には1メートルの対人距離を保つことできるのを保障しなければならない。違反者には活動中止の罰則を適用される。1メートルの対人距離を守ることができない構造上及び組織上の条件がある場合には,前述の施設は閉店とする。
p)医療関係者及び州単位で設置された危機管理ユニットの活動の運営に必要な業務を行う職員の有給休暇取得を中止する。
q)医療施設,社会医療施設,公共サービス及びCOVID19対策の分野で設置された連携サービスに関して,会議は可能な限り遠隔接続による実施とする。いずれの場合も1メートルの対人距離を保つこととし,人々の密集を回避する。
r)休日及びその前日は中規模及び大規模の販売施設,ショッピングセンター及び市場内に所在する商店は閉店する。平日は,これらの商店の経営者は少なくとも1メートルの対人距離を保てる措置を講じなければならない。違反者には商業活動中止の罰則が適用される。1メートルの対人距離を保つことができない施設は閉店とする。薬局,準薬局,食料販売店は閉店の対象ではないが,店主は1メートルの対人距離が保たれることを保障しなければならず,違反するものは活動中止の罰則が適用される。
s)ジム,スポーツセンター,プール,水泳教室,スパ,温泉施設,文化センタ−,社会センター,リクリエーションセンターの活動は中止される(介助が必要不可欠なレベルにあるサービスの供給を除く)
t)適合試験の一時中断
3月9日首相令概要
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200309_dpcm.pdf
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○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
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