お知らせ:日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化について

●3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました(3月6日関連閣議了解)。

●本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報を御確認ください。

コロナウイルス関連情報は,一斉メールや関係当局等から最新情報を御確認ください。

1.3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。

2.本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,御注意ください。なお,中国や韓国以外の国・地域から中国や韓国を経由してきた航空機や船舶に搭乗してきた方も同措置の対象となります。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよく御確認ください。

【水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置】

1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省

韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし,韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。

(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市,安東(アンドン)市,永川(ヨンチョン市,漆谷(チルゴク)郡,義城(ウィソン)郡,星州(ソンジュ)郡,軍威(グンウィ)郡

イラン:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

2 検疫の強化(厚生労働省

中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14 日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省

(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港関西国際空港に限定するよう要請。

(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)

(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1の措置は,3月7日(土)午前0時から当分の間,実施する。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は,対象としない。

上記2〜4の措置は,3月9日(月)午前0時から3月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,中国や韓国経由で日本に入国する場合は上記2の措置の対象となりますところ,厚生労働省からの本件に関するメッセージを御紹介します。

○3月9日(月)午前0時から,まずは3月末日までの間,検疫の強化を開始する。

○具体的には,日本へ入国した後,14日間,検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。

○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては,新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性について御理解いただき,上記の日本政府の取組に御協力いただきたい。

○なお,当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので,あらかじめ御留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)

ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

詳細ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)

国内の方向け:0120−565653(フリーダイヤル)

国外の方向け:+81−3−3595−2176(日本語,英語)

*対応時間はいずれも日本時間9:00〜21:00(土日含む)となります。

3.なお,北マリアナ諸島における新型コロナウイルス関連情報は,当事務所からのメール及び当事務所HPで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前に御確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。

4.新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当事務所まで御一報ください。

5.渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします(⇒https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

《参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料》

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

《参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)》

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

《参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限》

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

《参考:外務省海外安全HP》

https://www.anzen.mofa.go.jp/

《参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)》

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(注1)このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

(注2)在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので,北マリアナ諸島に3ヶ月以上滞在される方は在留届の提出をお願いします。

また,ご提出済みの在留届の記載事項に追加又は変更が生じた場合,帰国又は他の国・地域へ転出される場合には変更届の提出をお願いします。

詳しくは当事務所ホームページ内の関連ページを御参照ください。

http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html

【問い合わせ先】

サイパン領事事務所

TEL +1(670)323-7201/7202

FAX +1(670)323-8764

Mail cojsaipan@ag.mofa.go.jp

HP http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/saipan_top_j.html