ウズベキスタン入国時の検疫措置に関する各種報道について(新型コロナウイルス関係・注意喚起)

● 本日,3月4日,当国における各種メディアが,新型コロナウイルス感染予防措置として,日本を含む発生国及び地域からの渡航者に対する隔離措置等を報じています。

● この報道の真偽,また,いつから実施されるか等,実際の措置の詳細等については,現在,当館において関係当局に対し鋭意確認を行っておりますが(本日18時の時点で保健省HPには未掲載),意図せざる検疫・隔離措置に遭わないために,日本から当国への訪問を予定されている方については,在京大使館,航空会社などを通じて,十分な確認をお願いいたします。

報道内容は以下のとおりです。

1 アルマートフ・ウズベキスタン保健省衛生疫学福祉局長によって,3月1日から施行する新型コロナウイルスの侵入及び流行の予防を目的とした措置が承認された。

2 本決定に基づき,中国,韓国,イラン,伊,アフガニスタン,日本,仏,米国などから,「ウ」に入国する者は,14日間の隔離措置を受けることとなる。検疫措置の終了後は,医療従事者による架電による経過観察が10日間行われる。

3 また,上記の国をトランジットで通過して「ウ」へ入国する場合も,(その国々への)最後の訪問から14日以上経過してなければ,自宅隔離の措置が講じられ,各々の滞在場所に14日間隔離状態に置かれ,家族とのみ接触が許されることとなる。

4 上記の措置の例外として,政府代表団員,外交旅券所持者,航空会社のパイロット及び客室乗務員,鉄道乗務員,鉄道輸送業及び国際貨物輸送業に従事する運転手に対しては,上記該当国における(二週間以内の)滞在歴がある場合であっても,隔離措置はとられない。

5 タイ,アゼルバイジャン,英,マレーシア,アラブ首長国連邦からの「ウ」への入国者の内,とりわけ,航空会社のパイロット及び客室乗務員,鉄道乗務員,鉄道輸送業及び国際貨物輸送業に従事する運転手は,滞在地における(最寄りの)医療機関の医師による14日間の医療観察下に置かれる。

6 バーレーンクウェートアルメニアベラルーシオマーンパキスタンジョージアチェコイラクレバノン,カナダ,リトアニアエストニアルーマニアギリシア,オランダ,ノルウェーオーストリアデンマークスウェーデンから「ウ」に入国する者に対しては,遠隔モニタリングが行われる。もしも,これらの国からの入国者が,該当国から出国してから14日以上経過していない場合,架電によるモニタリングが行われ,公共の場への外出の自粛,人との接触を減らすことが推奨される。

7 隔離下に置かれた者が規律違反を犯した場合,法的責任が問われる。例えば,行政法54条(感染症対策規則の違反),刑法195条(環境汚染対策措置の不履行),同法257条1項(衛生法及び伝染病対策法の違反)に基づき法的責任を問われることとなる。