外交・公用旅券所持者に対する査証免除措置の開始及び当地報道に関する注意喚起

●本年3月1日から,日本及びウズベキスタンは,相互主義に基づき,外交・公用旅券所持者に対する査証免除措置を開始いたしました。

●本件を捉え,当地一部メディアにおいて,日本国籍者が査証を取得せずにウズベキスタン国内で滞在できる期間が延長となったとの報道が見受けられますが,これは事実を正確に表したものではありません。

●一般旅券所持者が査証を取得することなく,当地に滞在することが認められている期間は,従来通り「30日以内」ですので,超過することがないようご注意ください。

1.本年3月1日から,日本及びウズベキスタンは,相互主義に基づき,外交及び公用旅券所持者に対する査証免除措置を開始いたしました。

2.本件を捉え,当地一部マスメディアが,従来よりウズベキスタン側が日本国籍者に対して適用しております査証免除措置について,査証を取得せずに滞在が認められる期間が30日間から90日間へと延長となったなどと報じておりますが,本報道は事実を正確に表したものではありません。

3.今次査証免除措置はあくまで外交及び公用旅券所持者を対象とするものであり,一般旅券所持者が査証を取得することなく,当地に滞在することが認められている期間は,従来通り「30日以内」に限られております。査証を取得せずに当地に入国した上,30日間を超過して当地に滞在した場合,不法残留となりますので,滞在期間を超過することがないようご注意ください。