【新型コロナウイルス】当地に居所のある外国人に対する検疫の態様について

【ポイント】

●国際線でユジノサハリンスク空港に到着する外国人であって,隔離した施設での検疫に服することとされている乗客のうち,当地に「居所」を有する者については,検疫ポイントではなく,自宅待機の形での隔離が認められる。ただし,外出は認められず,巡回する医師の観察の下に置かれるなどの生活上の制約がある。

●「居所」とは, ホテル等の不特定多数が使用する一時的住居ではなく,個別に居住できるアパートなどに恒常的に居住している又は居住が予定されるとして,当該住所を予め特定できることを意味する。

【本文】

在留邦人の皆様

旅レジ登録者の皆様

 これまでにサハリン州政府当局により確認されたところでは,国際線でユジノサハリンスク空港に到着する外国人であって,北海道等に最近滞在した履歴があるなどの理由により隔離した施設での14日間の検疫に服することとなる方のうち,当地に「居所」を有する者については,検疫ポイントではなく,自宅待機の形での隔離が認められるとのことです。

 「居所」を有するという場合,機内で配布されるアンケート用紙の「住所」の記入欄において,ホテル等の不特定多数が使用する一時的滞在場所ではなく,個別に居住できるアパートなど恒常的に居住している又は恒常的な居住が想定される住所を記入できることが必要になります。

 ただし,自宅待機の場合も,検疫ポイントでの隔離の場合と同様に外出することは認められず,在宅勤務や生活のための支援(水,食料の確保)を得ることが必要になります。また,巡回する医師による観察を受けるほか,自ら体温測定を義務づけられるなど,生活上の制約は残ります。

当館としましては,邦人の皆様の安全確保のため,今後も情報収集に努め,随時情報を更新して参ります。皆様におかれましては引き続き,当館からの領事メールやHPに留意いただくとともに,ロシア側関係組織から発出される最新の情報にご留意くださいますようお願い申し上げます。

サハリン到着後,問題が生じた際には以下の電話番号に連絡をお願いいたします。

●在ユジノサハリンスク日本国総領事館

電話:+7-4242-72-55-30

(夜間):+7-4242-41-40-56