新型コロナウイルス感染症関連(国家移民管理局発表:中国に所在する外国人の停留・居留期間の延長等))

●2月27日,国家移民管理局は,中国に所在する外国人の停留・居留期限の延長や,出入国証明書のオンライン申請の提供などを発表しました。

●また,当館からの照会に対し、現時点で国家移民管理局から得られた回答を併せてお知らせいたします。(【本文2.】参照)

●本措置についてご不明な点については,居住地を管轄する出入境管理局に問い合わせるなど,情報収集を行っていただくようお願いします。

【本文】

1.国家移民管理局発表

(1)一部の外国人の中国での停留・居留期限を延長する

疾病予防・コントロール期間中,中国で引き続き創新企業活動や科学研究に従事する外国人が保有する査証又は停留許可・居留許可の期限が到来した場合,中国での停留許可・居留許可の期限は自動的に2ヶ月延長され,延長手続きをする必要はない。上記の人員は延長期限内に中国で合法的に停留・居留し,また,通常どおり出国できる。

(2)国内外の人員に対し,出入国証明書のオンライン申請を積極的に提供する

中国国内(香港・マカオを除く)の住民は,出入国証明書をオンラインで申請できる。外国人は,電子メールや郵送の方式で査証,停留・居留証明書又は永久居留の申請を提出することができる。出入国する国際便は,オンラインで乗客の情報を申告でき,紙の申告書を提出する必要はない。

(3)なお,国家移民管理局は,2月27日付け,上記を含め10項目の措置を発表しました。詳細は以下のリンクをご参照下さい。

(国家移民管理局ホームページ(中国語))

https://www.nia.gov.cn/n897453/c1247617/content.html

2.当館からの照会に対する国家移民管理局の回答

(1)停留許可・居留許可の期限の自動的延長については,合理的な理由で残留している外国人は原則として対象としようとするものであり,広く解釈する方針である。

(2)滞在期間が2月26日までの者についても対象となる。厳密な対象期間は決まっていないが,新型コロナウイルスの状況が深刻となった頃(1月下旬頃)からが対象となる。

(3)留意すべき点は,発表内容のとおり「上記の人員は延長期限内に中国で合法的に停留・居留し,また,通常どおり出国できる」が,再入国はできない。

(4)既に日本に帰国,又は一時帰国していて,その間にもともとの滞在期間を過ぎた者には適用されない。

●なお、日本政府は、2月12日に発出した感染症スポット情報で,中国各地において状況が急激に悪化する可能性も念頭に,在中国在留邦人及び海外渡航者の方に,「情報収集等に万全を期すとともに,日本への早期の一時帰国や中国への渡航の延期を至急ご検討ください」と呼びかけています。

(参考) 海外安全スポット情報(2月12日発出)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C027.html

(問い合わせ先)

○在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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