新型コロナウイルス感染拡大に伴う検疫措置対象の拡大及び検疫体制について(2月28日現在)

新型コロナウイルスの感染拡大期間において,中国,韓国,イラン,イタリア,ナイジェリア,ギニアビサウ,エジプト,アルジェリアに滞在したすべての渡航者及び新型コロナウイルス感染者との接触が認められた者については,アンゴラ入国後,最低14日間の検疫義務が課せられます。

●上記検疫期間において,検疫対象者は他人の訪問を受けることはできません。

●一般人の検疫エリアへのアクセスは禁止されています。

●国家公衆衛生局は,毎日措置対象国リストを更新して公開します。

●引き続き新型コロナウイルスを含む各感染症への予防に努めてください。

●発熱や感冒症状が出た場合は,医療機関への早い受診をお勧めします。

1 2月28日(金),アンゴラ政府は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大,WHOによる緊急事態宣言及び同ウイルスによる死亡例が確認されていることを考慮し,国際保健規則に準じて,新型コロナウイルスの感染拡大に対する措置について,以下の内容の通達を出しました。

(1)新型コロナウイルスの感染拡大期間において,中国,韓国,イラン,イタリア,ナイジェリア,ギニアビサウ,エジプト,アルジェリアに滞在したすべての渡航者及び新型コロナウイルス感染者との接触が認められた者について,アンゴラ入国後,最低14日間の検疫義務を課すこととする。

(2)上記検疫期間において,検疫対象者は他人の訪問を受けることができない。

(3)一般人の検疫エリアへのアクセスを禁止する。

(4)アンゴラ政府はアンゴラ国民に対し,個人的・集団的な予防策を講じ,国家公衆衛生規定に基づき,感染疑いのあるすべてのケースについて,国家公衆衛生局に報告することを改めて求める。

(5)アンゴラ政府は,上記(1)に記載した国に居住するアンゴラ人に対する支援を行うため,これら各国の当局と連絡を取り合うとともに,各々の国に所在するアンゴラの外交・領事機関と常にコンタクトを取るよう当該各国の当局に求める。

(6)国家公衆衛生局は,毎日措置対象国リストを更新し,公開する。

2 在留邦人の皆様,アンゴラへの渡航・滞在を予定されている方及び滞在中の方におかれましては,引き続き最新情報の入手,及び自分と周囲の人のための感染予防に努めてください。

【問い合わせ先】

○在アンゴラ日本国大使館

住 所:Torres Loanda, 2F Rua Gamal Abdel Nasser Ingombota, Luanda

電 話:+244-923-167090

FAX:+244-923-167095

ホームページ:http://www.angola.emb-japan.go.jp/

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