【緊急】パナマにおける新型コロナウィルス対策

1 パナマでは新型コロナウィルスの感染例は確認されていません。

2 パナマ側の監視体制強化を受け,入国後に一定の経過観察を受けることがあります。

1 パナマにおいては,28日19時現在,疑い例も含め新型コロナウィルスの感染例は確認されていません。

2 27日,保健省は,26日のブラジルでの感染例確認を受けて,中国に加え,日本,韓国,イタリアからの入国者への監視を強化したことを公表しました。

3 当館が以後28日までに保健省に確認したところによれば,当該措置の概要は以下の通りです。

(1)パナマに到着する航空機内にて,感染地域からの搭乗客に対し,以下の事項に関するアンケートを配布(パナマ到着時に保健当局に提出)。

ア 人定事項

イ パナマ到着前15日以内に感染地域にいたかどうか

ウ 以下の症状が出ているかどうか

(ア)熱

(イ)持続的な咳

(ウ)呼吸困難

(2)パナマ到着時に体温検査を実施,発熱がなければ,パナマでの連絡先を登録し,保健省からの経過観察期間(14日間)に入る(自宅待機要請はあるが,義務ではない)。その間,保健省から体調確認のための連絡があり,また,体調不良の際の保健省への連絡が義務づけられる。

(3)到着時に38度以上の発熱,持続的な咳,呼吸困難の症状の何れかが確認された場合には,直ちにサンミゲリート市所在のサン・ミゲル・アルカンヘル病院に移送され,検査,医療処置を受けることとなる。

(4)上記のアンケートへの記入や体温測定は義務事項ですので,正確に記入するようにしてください。

4 なお,保健省に確認した措置は上記3の通りですが,移民局の空港担当者は,日本からの入国者全てに上記措置が適用される訳ではないと述べるなど,政府内で上記3の措置の運用方針が未だ確立していないようにも思われます。いずれにせよ,保健当局から上記の要請があった場合には,その指示に従ってください。

以上