2月27日,NZ保健省は,新型コロナウイルスの「感染確認基準」(Case Definition of COVID-19 infection)を見直し,日本への渡航歴も基準の一つに加えることとしました。この基準では,新型コロナウイルスへの感染が懸念される国・地域を二つのカテゴリーに分け(日本は「カテゴリー2」に分類),以下のとおり呼びかけています。
●カテゴリー1:中国本土
過去14日以内に,カテゴリー1に渡航又は通過した人は,14日間自主隔離し,カテゴリー1の国を出発した際にヘルスライン(0800-611-116)に連絡すること。
●カテゴリー2:香港,イラン,イタリア,日本,韓国,シンガポール,タイ
カテゴリー2に渡航又は通過した人で,発熱,咳,呼吸困難の症状がある人は,以下のCOVID-19専用ダイヤルに電話するか,又はかかりつけ医に電話で連絡すること。
〔COVID-19専用ダイヤル〕
0800-358-5453(無料)
64-9-358-5453(NZ国外から)
NZ保健省が発表した新型コロナウイルス感染確認基準
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在ニュージーランド日本国大使館
Level 18, The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011
Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540