大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある外国人に対する日本国への入国制限について

日本国政府は,27日より,当分の間,入国の申請日前14日以内に韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある「外国人」については、特段の事情がない限り、入管法に基づき、日本国への入国拒否の措置を講じます。

2月26日に日本国総理官邸にて開催された第14回新型コロナウイルス感染症対策本部において,以下のとおり,韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡に入国申請日前14日以内に滞在歴がある外国人については,日本国への入国を拒否する措置を講ずることが発表され,27日より,当分の間,右措置が実施されています。

 今回の措置は,韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡に入国申請日前14日以内に滞在歴がある「外国人」に対するものであり,邦人の帰国に関し何ら影響を与えるものではありません。

[第14回新型コロナウイルス感染症対策本部における総理発言]

 昨日、韓国における新型コロナウイルス感染者の急増等の状況を踏まえ、韓国の大邱(テグ)広域市及び慶尚北道清道(チョンド)郡に対して、感染症危険情報レベル2を発出し、これらの地域に対する不要不急の渡航を自粛するよう呼び掛けております。韓国政府も、同地域を感染症特別管理地域に指定し、感染症危機情報を最高段階に引き上げています。そこで、現地における各種状況を踏まえ、当分の間、入国の申請日前14日以内に韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある外国人については、特段の事情がない限り、入管法に基づき、入国拒否の措置を講ずることといたします。今後手続きを進め、明日2月27日午前0時から効力を発生させるものとします。

 以下のサイトより全文を閲覧できますので,御参考にしてください。

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202002/26corona.html

(問い合わせ先)

在釜山日本国総領事館

−電話:051-465-5101

−国外からは(国番:+82)-51-465-5101

−FAX:051-442-1622