【緊急】フランス領ポリネシアにおける新型コロナウイルス防疫対策措置のお知らせ

仏領ポリネシアは,新型コロナウィルスの侵入を防ぐため,本年1月28日以降,日本とニュージーランドから仏領ポリネシアに入国するアジア諸国からの渡航者に対し,渡航日から遡って15日以内に取得した健康診断書の提示を義務づけました。

●2月7日付けの仏領ポリネシア政府のさらなる発表によれば,本年1月1日以降に中国,カンボジア,香港,インド,日本,マカオ,マレーシア,ネパール,シンガポール,韓国,スリランカ,台湾,タイ,ベトナム及びフィリピンを経由又は訪問した全ての国籍の渡航者について,仏領ポリネシアへの入国に当たり,渡航日から遡って5日以内に取得した健康診断書の提示が必要とされています。

●有効な健康診断書を具備していない場合,航空会社による搭乗拒否や入国拒否の可能性があるところ,仏領ポリネシアへの渡航を希望する方は,詳しい最新情報を仏領ポリネシア当局(タヒチ観光局)又は旅行代理店にご確認ください。なお,仏領ポリネシアの住民の帰国は妨げられないとされています。

1 仏領ポリネシアの防疫対策措置

仏領ポリネシアは,新型コロナウィルスの侵入を防ぐため,本年1月28日以降,日本とニュージーランドから仏領ポリネシアに入国するアジア諸国からの渡航者に対し,渡航日から遡って15日以内に取得した健康診断書の提示を義務づけました。

2月7日付けの仏領ポリネシア政府のさらなる発表によれば,本年1月1日以降に中国,カンボジア,香港,インド,日本,マカオ,マレーシア,ネパール,シンガポール,韓国,スリランカ,台湾,タイ,ベトナム及びフィリピンを経由又は訪問した全ての国籍の渡航者について,仏領ポリネシアへの入国に当たり,渡航日から遡って5日以内に取得した健康診断書の提示が必要とされています。

有効な健康診断書を具備していない場合,航空会社による搭乗拒否や入国拒否の可能性があるところ,仏領ポリネシアへの渡航を希望する方は,詳しい最新情報を仏領ポリネシア当局(タヒチ観光局)又は旅行代理店にご確認ください。

なお,仏領ポリネシアの住民の帰国は妨げられないとされています。また,空路で仏領ポリネシアに入る渡航者に対しては,到着時にカメラやサーモメーターによる体温測定を行うとされています。

(参考)

タヒチ観光局プレスリリース(日本語)

 https://tahititourisme.jp/ja-jp/firm/新型コロナウイルス2019-ncovのフランス領ポリネシアへ/

フランス領ポリネシア保健省プレスリリース

https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/situation-coronavirus-covid-19/

(英語・フランス語・中国語)

2 フランスにおける新型コロナウイルス輸入症例の発生

フランス連帯保健大臣は,フランスにおいて12例の新型コロナウイルスの輸入症例が確認され,1名が死亡し,11名は回復したことを発表しています。他方で,今後も発症例が確認される可能性があるとも述べていたところ,新型コロナウイルスに関する最新情報を収集し,感染予防に努めて下さい。

*2月25日,フランス連帯保健省が新たな2例の輸入症例が確認されたと発表しています。

参考:新型コロナウイルスに関する注意喚起(その4)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html

3 厚生労働省(日本)の取組

厚生労働省では,新型コロナウイルスに関する特設ホームページを設け,同省の取り組みや対策を紹介しています。

また,同省は,各県に「帰国者・接触者相談センター」を設置し、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付けています。同センターでは、相談内容から同感染症の疑いがあると判断した場合、その方へ適切な診察を行う「帰国者・接触者外来」への受診調整を行っています。各都道府県が公表している帰国者・接触者相談センターのページは以下のリンクを参考の上、ご相談される際は、最寄りのセンターへご連絡ください。

(参考)

厚生労働省特設ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(2月13日現在)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

4 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

 海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

(モバイル版)

このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】

在フランス日本国大使館領事部

電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)

メール:consul@ps.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete