ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起

●2月21日,ブラジル保健省は,疑い症例の定義を「熱及び呼吸器系の異常(咳や呼吸困難等)があり,それら症状の発症から14日間以内に,中国,日本,韓国,北朝鮮シンガポールベトナム,タイ,カンボジアへの渡航歴がある人」に拡大。

●万が一当局に隔離され援護が必要な場合には,最寄りの大使館,総領事館または,領事事務所までご連絡下さい。

● ブラジル国内での感染は今のところ確認されていません。

1 2月21日,ブラジル保健省は,疑い症例の定義を以下のように拡大しました。

(旧)熱及び呼吸器系の異常(咳や呼吸困難等)があり,それら症状の発症から14日間以内に,中国への渡航歴がある人

(新)熱及び呼吸器系の異常(咳や呼吸困難等)があり,それら症状の発症から14日間以内に,中国,日本,韓国,北朝鮮シンガポールベトナム,タイ,カンボジアへの渡航歴がある人

2 なお,上記以外の疑い症例の定義2つ(熱及び呼吸器系の異常(咳や呼吸困難等)があり,それら症状の発症から14日間以内にコロナウイルスの疑い症例に認定された人との密な接触をした人,及び熱及び呼吸器系の異常(咳や呼吸困難等)があり,それら症状の発症から14日間以内にコロナウイルスの確定症例に認定された人との密な接触をした人)は変更ありません。

3 疑い症例の定義拡大の理由は,カーニバル時期に各国からブラジルへの人の流入が増えること,中国以外の上記7国・地域において,新たな確定症例が大量に生じる懸念があるとしています。ジョアン・ガバルド/ブラジル保健省次官は,カーニバル時期に,日本からの渡航者が非常に多いと指摘。

4 なお、上記8国・地域(中国,日本,韓国,北朝鮮シンガポールベトナム,タイ,カンボジア)からブラジルへ入国する人は,どの便に乗り,どこで乗り継ぎを行い,どの空港に何時間滞在したのか等を確認(monitorar)されるとしております。この確認は,疑い症例の早期発見及び迅速な対応を容易にすることが目的で行われるものであり,入国制限や空港での検疫等を意味しないとしております。

5 新たに疑い症例の定義に追加された7国・地域(日本,韓国,北朝鮮シンガポールベトナム,タイ,カンボジア)への,ブラジルからの渡航制限もありません。

6 ブラジル国内での感染は今のところ確認されておりませんが,最新の関連情報を収集し,感染予防に努めて下さい。

 なお,万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は最寄りの大使館,総領事館または領事事務所までご連絡ください。

・在ブラジル大使館(https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(連邦区,ゴイアス州トカンチンス州

・在サンパウロ総領事館https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

サンパウロ州,マト・グロッソ州,マト・グロッソ・ド・スール州,三角ミナス地域)

・在クリチバ総領事館https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

パラナ州サンタ・カタリーナ州

・在ベレン領事事務所(https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(パラ州,マラニョン州アマパ州ピアウイ州

・在リオデジャネイロ総領事館https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

リオ・デ・ジャネイロ州エスピリト・サント州ミナス・ジェライス州

・在ポルトアレグレ領事事務所(https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000040.html

リオ・グランデ・ド・スール州

・在マナウス総領事館https://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

アマゾナス州ロンドニア州ロライマ州アクレ州

・在レシフェ総領事館https://www.recife.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

セアラー州リオ・グランデ・ド・ノルテ州セルジッペ州ペルナンブコ州アラゴアス州,バイア州,パライバ州

【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A【厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

【問い合わせ先】

サンパウロ日本国総領事館 領事部

 電話  (55-11)3254-0100

 メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は,当館にFAX,メール等で帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。