モンゴル:外国人等に対する入国制限措置の変更(2月22日〜)

 2月21日(金),モンゴル外務省は,外国人等に対する入国制限の変更について,以下のとおり発表しました。今後も,新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置が変更・強化される可能性がありますので,在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては,報道等により関連情報の収集に心がけていただきますよう,よろしくお願いいたします。

【内容】

●過去14日間以内に,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在・通過歴のある外国人・無国籍者に対し,モンゴルへの入国が禁止され,及び査証申請・発給が停止されます。

●この措置は,2月22日(金)午前0時から効力を発し,期限は3月29日(日)までとなります。

 従来の入国制限は,「2月5日(水)から3月29日(日)までの間,本年1月1日以降に中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在・通過歴のある外国人・無国籍者はモンゴルへの入国を拒否される」でした。

【過去14日間以内の解釈】

1.入国制限(例:邦人などの短期滞在査証取得免除者,有効な査証所持者)

 モンゴル入国日の前日から起算(つまり,前日を1日目)して,14日間以内に中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在し,又は通過していなければ,入国ができる。

 

 2月22日(土)が入国日の場合,前日の21日(金)を1日目と起算して遡って計算すれば,14日目は2月8日(土)。8日から21日の間に,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在・通過歴がなければ,モンゴルに入国することが可能です。

2.査証申請制限(例:邦人が長期滞在査証取得のため,査証申請する場合)

 査証申請日の前日から起算(つまり,前日を1日目)して,14日間以内に中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在し,又は通過していなければ,査証の発給申請が可能です。

 2月22日(土)に査証を申請する場合,前日の21日(金)を1日目と起算して遡って計算すれば,14日目は2月8日(土)。8日から21日の間に,中国(香港,マカオを含む)及び台湾に滞在・通過歴がなければ,査証発給の申請が可能となります。

【現在行われている国境管理措置(まとめ)】

●2月14日(金)から3月29日(日)までの間,中国との国境ポイント(空・陸路)からの出入国禁止(モンゴル人,外国人を問わず。)

●過去14日間以内に,中国(香港,マカオを含む。)及び台湾に滞在・通過歴のある外国人・無国籍者の入国禁止及び査証申請・発給の停止(2月22日午前0時から有効)

【問い合わせ窓口】

在モンゴル日本国大使館 領事・警備班

EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA

C.P.O.Box 1011

Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia 

電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45

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