注意喚起(新型コロナウイルス:更新情報)

注意喚起(新型コロナウイルス:更新情報)

サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様

サモア政府(保健省)は,新型コロナウイルスに対する制限措置の更新を累次行っていますが,2月19日(当地時間)付けの渡航勧告の仮訳は以下のとおりです。

http://www.samoagovt.ws/2020/02/health-travel-advisory-novel-coronavirus-covid-2019-effective-immediately

渡航勧告に新たに加えられた下記1(3)の日本等を出発又は経由し「サモアに入国する前の全ての旅行者は,新型コロナウイルスの検査を受ける必要がある。」の要件について,当館から下記3のサモア政府担当者に照会しましたところ,ここにいう「検査」とはウイルス検査を指し,日本を含むいずれの地のいずれの検査機関において実施しても差し支えなく,時期はサモアに到着する前の3日以内に限らずそれより早くとも差し支えないが,陰性証明書の日付はサモアに到着する前の3日以内のものとすべしとのことでした。なお,同渡航勧告に関する権限のある機関が行う解釈は,下記3のサモア政府担当者に照会する必要がありますのでご留意ください。

今後も保健省のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

https://www.health.gov.ws/

1 サモアに入国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。

(2)サモアに到着する旅行者に対する義務的検査が,現在全ての入国する空港及び港湾において実施されている。

(3)旅行者であって,

    中国本土

    香港

    マカオ

    日本

    シンガポール

    タイ

    韓国

のいずれかを出発又は経由する全ての者は,新型コロナウイルスに感染していない最終渡航地の国において自らの検疫のため14日以上滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。この国が,サモア渡航前の最終地でなければならない。サモアに入国する前の全ての旅行者は,新型コロナの検査を受ける必要がある。

 万が一上記14日の期間内に到着した場合には,サモア到着前の最終地へ送還される。

(4)下表に記された国又は州を出発又は経由する全ての旅行者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。この健康診断は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。

 表(国又は地域)

 台湾       米国(カリフォルニア州

 マレーシア    フランス

 豪州       ドイツ

 ベトナム     カナダ

 アラブ首長国連邦

(5)更新された表は,入手できる新たな情報に応じて,サモア政府及びサモア保健省のウェブサイトにおいて毎週掲載される。

(6)全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。

2 サモアから出国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。

(1)新型コロナウイルスの感染が確認された中国その他の国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。

(2)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ,呼吸困難等)に留意すること。

(3)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。

3 照会先

Tagaloa Dr. Robert Thomsen 電話 (685)66503/7676015

              電子メール robertt@health.gov.ws

Dr. Sarah Brown       電子メール sarahb@health.gov.ws

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187