在留邦人の皆様へ:新型コロナウイルス対策に関するカザフ保健省発表(2月18日)

 2月19日の当地報道は,サドヴァカソフ保健省製品・サービス品質・安全管理委員会副議長が昨18日に行われたブリーフィングの席上,検疫措置に違反した者には罰金が科される旨発表した旨報じているところ,概要以下のとおりです。

1 18日,ブリーフィングの席上,サドヴァカソフ保健省製品・サービス品質・安全管理委員会副議長は,コロナウイルス感染の疑いが生じた際の検疫措置の回避を試み,検疫要件に違反したカザフスタン国民及び外国人に対して罰金が科される旨,また,罰金額は現状未定である旨発表した。

2 サドヴァカソフ副議長は,「全カザフスタン国民及びカザフスタンを一時的に来訪する全ての者にご注意いただきたい。本措置への違反の際には,カザフスタン行政法令違反に関する法令により,行政責任が課される。つまり,国家機関による法的要件の不履行ということになる」と発表した。同副議長は,現在本件は検討中であるため,罰金額は現段階で未定である旨説明した。

3 同副議長はまた,行政法令違反法典第462条によれば行政処分は「5MCI(大使館注:MCI(Monthly Calculation Index)とは,当国で年金等の社会保障費,罰金,税額等の算出に用いられる基準額。2020年は1MCI=2,651テンゲ/約7米ドル)以上の罰金」とされており,ここでは「自宅検疫」が問題となる旨説明した。

4 同副議長は,「我々は,我が国の国民を然るべき水準で保護する所存である」と強調した。

(何かあった場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047